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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.もともと椎間板ヘルニア等の既往症や基礎疾患がある人が
仕事により悪化した場合には、労災の対象となることはないのですか。
A1.椎間板ヘルニア等の既往症や基礎疾患がある方が、
仕事によりその疾病が再発したり重症化した場合であっても、
災害前の腰部の健康状態、生活習慣等 様々を調査、考慮した上で
トピックⅠで紹介した認定要件に該当すると判断されるならば、
労災補償の対象とされることがあります。
その場合の補償は、
再発・重症化する前の状態に
回復させるための治療範囲内となります。
※注意:『完治するまで』ではない
★ ★ ★
Q2.当社で事務職Aさんが会社の狭いスペースの倉庫内から、
約10キロの重さの荷物を無理な姿勢のまま運び出そうとし、
荷物を持ち上げた瞬間に腰の激しい痛みを感じて動けなくなってしまいました。
その後病院で腰部捻挫の診断を受けました。
労災を申請したいのですが認定されるでしょうか。
A2.Aさんのもともとの腰部の健康状態も考慮されますが、
今回の腰痛は、荷物が詰まってほとんど身動きが取れない状態の
倉庫内で無理のかかる姿勢で荷物を持ち上げたことにより、
強い異常な力が腰の筋肉に作用しており、
労災認定される可能性が高い事例と考えられるでしょう。
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