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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.仕事中に荷物を運んでいる際、転んで足を負傷しました。
その日のうちに病院で受診をしましたが、
健康保険証を提示して料金を支払いました。
後日このようなケースは
労災保険(業務災害)に該当すると知りました。
労災保険への変更はできますか。
A1.
対応が早めであれば、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」を
病院に提出することにより、
健康保険で受診した分の精算を病院窓口で行い、
病院で切り替えてくれます。
通常、初診した月中に提出すれば対応してもらえる場合が
多いでしょう。
もし精算できない場合は、
会社を管轄する都道府県健康保険協会
もしくは健康保険組合へ
誤って健康保険で受診した旨を伝え、
健康保険で立て替えた分(治療費の7割)を一旦支払います。
そこで発行された領収書と
病院で治療費として支払った際に
受け取った領収書を添付して、
『療養補償給付たる療養の費用請求書』を
労働基準監督署に提出してください。
後日、立て替えた分が指定口座に振り込まれます。
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ご不明な点がある場合は
二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。
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