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トピックⅠ マイナンバー制度が始まります!
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既に周知活動が始まっていますが、
公平・公正な社会保障・税・災害対策の実現、
手続き簡素化による国民の利便性の向上、
行政業務の効率化を目的とし、
『社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)』
が実施されることが決定しています。
導入開始までにまだ期間がありますが、
実施されれば
従業員のマイナンバーを
事業主の皆様が各種手続きで取り扱うことになりますので、
いずれ対応しなければならない問題になります。
新春第一号では、
マイナンバー制度の概要をご紹介しましょう!
■マイナンバー制度とは何?
住民票を有する全ての方に
一人につき一つの番号(マイナンバー)が付されます。
マイナンバーは、
社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人情報が
同一人の情報であることを確認するために活用されます。
万が一番号が漏洩し不正に使用される場合を除き、
マイナンバーは原則一生変更されない大切なものです。
また、法人等には法人番号が付されます。
■マイナンバー制度を導入する効果
1. 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、
負担を不当に免れたり、不正な給付を防止できます。
2. 利便性の向上
行政への手続きに必要な添付書類の削減が図れるなど、
行政手続きが簡素化されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、
行政機関から様々なサービスのお知らせを
受け取ったりできるようになります。
3. 行政の効率化
行政機関・地方公共団体で様々な情報の
照合・転記・入力に要している時間や労力が削減されます。
■どのような手続きに使われるの?
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中の
行政手続きで、法律で定められたもののみにしか利用されません。
またこれらに類する事務で、
地方公共団体が条例で定める事務に利用されます。
【社会保障】
年金・労働・医療・福祉に関するもの
〈例〉
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護
【税】〈例〉
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書
【災害対策】〈例〉
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
皆様の会社では
従業員の方の各種社会保険の手続きや税務の手続きを
行っていらっしゃるかと思いますが、
今後これらの手続きにはマイナンバーが必要となります。
従業員からのマイナンバーの情報提供依頼、
個人情報としての慎重な管理が必要となります。
■実施時期
●平成27年10月~
住民票を有する全ての方一人ひとりに12桁の番号が通知されます。
法人等に対しては13桁の番号が付与される予定です。
市区町村から住民票の住所に
マイナンバーの通知カードが送られます。
住民票の住所と異なる所にお住まいの方は注意が必要です。
●平成28年1月~
社会保障・税・災害対策の各種行政手続きにて
マイナンバーの利用が開始されます。
●平成29年1月~(予定)
マイ・ポータルの運用開始
マイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)とは、
マイナンバーを含む自分の個人情報がやり取りされた記録を
インターネットを利用して確認できるシステムです。
〈例〉
・マイナンバーを含む自分の個人情報を
いつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる
・行政機関が持っている自分の個人情報の内容を確認できる
・行政機関等から一人ひとりにあった行政サービスのお知らせがくる
・行政機関への手続きを一度で済ませることができる
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社会保障・税番号制度
内閣官房のホームページはこちらから。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
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