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トピックⅠ パートタイム労働者の雇用管理の見直しが必要です!
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会社の人事戦略の面からも
働く人のワークライフバランスの面からも
正社員より労働時間の短いアルバイト・パート労働者の
人事管理の重要性は高まっています。
Express21 101号で皆様に
パートタイム労働法が改正されるお知らせを致しましたが、
いよいよ平成27年4月より施行されることが決定しました。
パートタイム労働者の雇用管理には
ますますの配慮が求められるようになってきています。
皆様の会社の
パートタイム労働者の雇用管理も
今一度見直しが必要な時期となっています!
今号では改めて、改正パートタイム労働法
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の
ポイントの詳細をご紹介します。
■パートタイム労働法の対象者
『1週間の所定労働時間が
同一の事業所に雇用される通常の労働者の
1週間の所定労働時間に比べて短い労働者』
「通常の労働者」は、
同種の業務に従事するいわゆる正社員をいいます。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」等
各職場の名称に関わらず、
上の定義に当てはまる方は該当します。
同じパートタイム労働者であっても、
その就業の実態によって、
適用されるパートタイム労働法の規定が若干異なります。
通常の労働者(正社員)と比較して
・職務の内容が同じかどうか
・人材活用の仕組みや運用がどのようになっているか
職務分析をしておくことが求められます。
■改正のポイント
改正のポイントは大きく以下の3つに分かれます。
Ⅰ パートタイム労働者の公正な待遇の確保
Ⅱ パートタイム労働者の納得性を高める措置
Ⅲ パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
Ⅰ パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(1)正社員と差別的取り扱いが禁止される
パートタイム労働者の対象範囲の拡大(法9条)
改正後は、無期労働契約のパートタイム労働者だけでなく
期間の定めのある(有期労働契約)パートタイム労働者でも、
・職務の内容
・人材活用の仕組み
が正社員と同じ場合には、
正社員との差別的取り扱いが禁止されます。
(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設(法8条)
『パートタイム労働者の待遇と正社員の
待遇を相違させる場合は、
職務の内容・人材活用の仕組み・
その他の事情を考慮して、不合理であってはならない』
(3)近郊確保の努力義務に
職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当を追加(施行規則3条)
「通勤手当」という名称であっても、
距離や実際にかかっている経費に関係なく
一律の金額を支払っている場合には、
正社員との均衡を考慮しつつ、
パートタイム労働者の職務の内容・成果・意欲・能力・経験など
を勘案して決定するよう努めることとされました。
Ⅱ パートタイム労働者の納得性を高める措置
(1)パートタイム労働者を雇い入れた時の説明義務(法14条)
パートタイム労働者を雇い入れた時は、
実施する雇用管理の改善措置の内容を
パートタイム労働者が理解できるように説明しなければなりません。
<例>
・賃金制度はどうなっているのか
・どのような教育訓練があるのか
・どの福利厚生制度を利用できるのか
・どのような正社員転換推進措置があるのか
(2)説明を求めたことによる不利益取り扱いの禁止(指針3の3の(2))
パートタイム労働者が14条の改善措置の内容について
説明を求めたことを理由に、
不利益な取り扱いをしてはなりません。
(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
(法16条)
パートタイム労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。
(4)相談窓口の周知 (施行規則2条)
パートタイム労働者を雇入れた時に
会社が文書の交付(労働契約書・労働条件通知書)
等により明示しなければならない事項に、
「相談窓口」が追加されます。
Ⅲ パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
(1)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、
厚生労働大臣が勧告しても従わない場合は、
この事業主名を公表できるとされました。(法18条)
(2)事業主に対する過料の新設
事業主がパートタイム労働法に基づく報告をしなかったり
虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。
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厚生労働省HPより
「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
リーフレット「パートタイム労働法が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf
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