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トピックⅠ 従業員を心の病から守る
会社のメンタルヘルスケアの取り組み ②
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前号では、
会社が取り組むべきメンタルヘルスケア全体像をご紹介しました。
従業員が心の病を発症した、
もしくは発症の可能性がある場合、
速やかに発見・対応することが大切です。
従業員のメンタルヘルスケアにおいて
『大変重要なキーパーソン』となるのが
上司や管理監督者です。
なぜなら、
部下(従業員)の普段の様子を直接知っている人であり、
異変を早くに察知して、適切な対応を取ることができるからです。
今号では、
会社がメンタルヘルスケアに取り組む際に
上司や管理監督者が
どのような役割をはたすことができるのか確認してみましょう。
■『いつもと違う』様子の部下を把握する
部下がそれまでに示してきた行動様式から
ずれた行動を取っていませんか?
速やかに異変に気づけるように、
日頃から部下に関心を持って接し、
日頃の行動様式や人間関係について
知っておきましょう。
【 『いつもと違う』部下の様子の例 】
・遅刻・早退・欠勤が増える
・無断欠勤がある
・残業・休日出勤が不釣り合いに増える
・仕事の能率が悪くなる
・思考力・判断力が低下している
・業務の結果がなかなかでてこない
・報告や相談、職場での会話がなくなる(またはその逆)
・表情に活気がなく、動作にも元気がない(またはその逆)
・不自然な言動が目立つ
・ミスや事故が目立つ
・服装の乱れ、衣服が不潔になった
■様子が『いつもと違う』部下に声掛けをする
・声掛けして、何か困っていることはないか聞いてみる。
一度時間を取り、ゆっくり話を聞く。
・会社の産業医や健康管理部門の担当者、
安全衛生部門担当者、人事部門担当者に相談してみる。
・必要があれば、従業員自身に
産業医や専門医への受診を促す。
■会社(事業者)が相談体制を整える
異変に気付いた場合に声を掛けるだけでなく、
日頃から部下からの自発的な相談にも
対応するよう努めなければなりません。
その為にも部下の物の見方や
行動様式を理解することが
上司・管理監督者に求められます。
会社は必要に応じて教育の機会を設け、
管理監督者に適切な対応をとれる能力を持たせるとともに、
下記のような対応や管理監督者のメンタルヘルスケアの取り組みを
評価することが必要です。
・上司・管理監督者が
部下の話を聴く技術(積極的な傾聴法)を習得する機会を与える。
・メンタルヘルス教育やパンフレットの配布を通じて啓発を行う。
・速やかな相談や受診に結びつくよう、
あらかじめ周囲の医療機関、社外の相談窓口等と連携関係を築いておく。
・個人情報の保護やプライバシーに配慮し、
連絡・告知する必要が無い者には知らせないこと。
同僚等への情報開示が必要な場合は、本人の意思を尊重する。
・直属の上司には話しづらい場合もあるので、
社内・社外の相談窓口・機関を設けて周知しておく。
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独立行政法人 労働者健康福祉機構
『職場における心の健康づくり』
平成18年「労働者の心の健康の保持増進のための指針」より
http://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/supporter/files/H23_mental_health_relax.pdf
こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
~心の健康確保と自殺や過労死などの予防~
http://kokoro.mhlw.go.jp/employer/
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