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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.最低賃金をクリアしているか確認したいのですが、
どの手当を含めて計算すればいいのかわかりません。


A1.最低賃金を求める際は、以下の賃金を除外して考えます。


1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3. 時間外割増賃金
(所定労働時間を超えた労働に対しての賃金)
休日割増賃金(所定労働日以外の労働に対しての賃金)
深夜割増賃金(深夜労働に対して支払われる賃金)
4.精勤手当、通勤手当、家族手当 等



【東京都の会社に勤めるAさんの例】

Aさんの会社は年間所定労働日数が250日、
1日の所定労働時間は7時間30分です。
Aさんの給与は以下の通りになります。


基本給 120,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 20,000円
計 175,000円


①まず、最低賃金を求める際に対象としない
通勤手当と時間外手当を除きます。
175,000円-(5,000円+20,000円)
=150,000


②1時間当たりの単価を求めます。
150,000円÷[(7.5時間×250日)÷12か月]
=960円≧888円


したがってAさんの賃金は
最低賃金を上回っています。


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Q2.販売職の従業員に対し、
成績に応じて給与の有無や額を決定する
完全歩合制(完全出来高払制)とすることはできますか。


A2.労働基準法にて、
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」
と定められているため、
完全歩合制の「労働契約」は無効となります。

※ただし、個人事業主として結ぶ業務委託契約においては
完全歩合制の契約が成り立ちます。


したがって、販売成績を全く上げられなかった場合でも
労働時間×最低賃金という最低限の金額を
従業員に対して支払う必要があるのです。


さらに、
「実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように
保障給の額を定めるべき」という労働省通達があり、
労働時間に応じた一定額の賃金保障義務があります。
なので、出来高払制の従業員に保障されている給与が
他の従業員に比べて極端に低い場合は違法とされます。
(S63.3.14基発150、S22.9.13発基17)


一般的に、
出来高払制の従業員に対して
少なくとも平均賃金の100分の60以上(休業手当と同額)を 
保障することが適当と言われています。


なお、基本給と歩合給(出来高給)が
併給される場合の最低賃金の求め方は、
固定給と歩合給の一時間当たり単価をそれぞれ算出し
合算した額と最低賃金額を比較します。



<参考>最低賃金額比較の具体例
厚労省HP 『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』 ↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm


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