◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


| Q1.喫茶店を経営しています。
| この度17歳の高校生アルバイトを雇用しました。
| 元気で明るくお客さんからの評判も上々で、
| いい子を雇ったと満足していたのですが、
| 親御さんが高校生のアルバイトは
| 勉学の支障になると立腹反対し、
| アルバイトをやめさせると言ってきました。
| この場合、未成年者なので親御さんに
| 従うことになりますか。

__________________________________________________________


A1.20歳未満の未成年者の学生が、
親の承諾を得ず、単独で労働契約を結んで
アルバイトをすることは、
労働基準法上は可能です。

労働契約を結ぶことは法律行為の一種にあたります。


しかし民法では、
未成年者が法律行為を行うには
法定代理人(親権者、・未成年後見人)の同意を
得なければならないとされており、
これに反する法律行為は取消すことができると
定められています。


更に労働基準法では、親権者は
労働契約が未成年者に不利であると認める場合、
将来に向かって解除することができると
定められています。


当該高校生アルバイトとご相談主の喫茶店の間には
一応有効な労働契約が成立していましたが、
親御さんが大反対している中、
これ以上労働契約を継続させることは
困難と思われます。


このようなことにならないよう
採用前に親御さんの承諾がとれているかどうかや
校則でアルバイトが禁止されていないか 等 
慎重に確認すべきではないでしょうか。


============================================


| Q2.学生アルバイトを雇うことになりました。
| ガンガン稼ぎたいとはりきっています。
| 当社も戦力になるものと期待しているのですが、
| 学生で親御さんの扶養にはいっているので、
| 当社では社会保険への加入は不要ですか。

__________________________________________________________


A2.雇用条件・勤務状況によっては
加入が必要になるケースがあります。
個別にみていきましょう。


■労災保険


すべての従業員に適用されます。
学生アルバイトも当然対象となります。



■雇用保険


夜間学生で、週20時間以上、31日以上の
雇用見込みがある場合は加入します。


昼間学生は、原則適用除外となりますが、
卒業後も御社で引き続き勤務する予定であり、
他の一般従業員と同じような勤務形態であれば
雇用保険加入の対象となります。



■健康保険・厚生年金


未成年の学生であっても、
勤務形態が下記の両方に該当するのであれば
勤務先で健康保険と厚生年金に加入します。


①1日又は1週間の労働時間が
正社員の概ね3/4以上であること
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。


夏休みだけのアルバイト等、
2か月以内の期間を定めた雇用であれば
適用除外となりますが、
2か月を超えて雇用することになるとその時点から
健康保険・厚生年金に加入することになります。


親の健康保険の扶養に入ったままでいたいのであれば、
御社で上の時間内での労働時間で働くことと、
健康保険の扶養要件で、
御社での年収の見込み額が
130万円未満になるようご注意ください。


※上記は社会保険に関する基準です。
所得税法の扶養控除を受けたい場合の要件は、
別途税務署でご確認ください。


--------------------------------------------------

ご不明な点がある場合は
二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。

--------------------------------------------------