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トピックⅠ 学生アルバイトを雇う
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学生アルバイトを大切な戦力として
雇用している会社様もいらっしゃると思います。


気軽に雇い、
また学生側も気軽に働くことが多いアルバイトですが、

学生アルバイトも
労働基準法やその他の労働法規が適用される
労働者なのをご存知ですか?


一般労働者より年齢が若いことから、
心身の発達を阻害することのないように
特に禁止されている事柄も多くあります。


今号では学生アルバイトを雇いたい時に
注意すべき点について確認してみましょう。


15歳の年度末(3月末)までは
原則は就労禁止とされており、
一定の要件を満たしたごく一部の場合にのみ
児童の就労(アルバイト)を認めています。


今号では15歳の年度末を過ぎた
学生アルバイトにスポットを当てます。



■「年少者」18歳未満の者に禁止されている仕事


・重量物を取扱う業務
(年少者が扱える重さの限度は、男性30キロ・女性25キロまで)
・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の
 運転又は取扱の業務
・深さが5メートル以上の地穴
  又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・足場の組立等の業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取扱う業務
・有害ガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所
又は有害放射線にさらされる場所における業務
・著しく高温若しくは低温な場所又は
異常気圧の場所における業務
・酒席に侍する業務
・特珠の遊興的接客業
(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・坑内労働 等


※一部地域では、条例により18歳以上のみ
就労可能としている業務もあるのでご注意ください。
カラオケ店員、パチンコ店員、
漫画喫茶店員、ゲームセンター店員 等


■年齢確認の義務


18歳未満の者を雇う場合は、
事業場に年齢を証明するもの(住民票記載事項証明書等)を
備え付けなければなりません。


中学校を卒業(15歳の年度末を過ぎる)と、
一定の制限はあるものの
就業(アルバイト)することができます。


本人が年齢を詐称して働き、
後になってトラブルに発展するケースが見受けられます。
年齢を確認できるもの(学生証等)を提示してもらい、
年齢確認を徹底してください。



■18歳未満の労働時間の制限


学生アルバイトであっても、
一般の従業員と同じように、
1週40時間・1日8時間 働くことができます。


しかし、時間外労働・深夜労働 等については
厳しく制限されています。

・時間外労働、休日労働の禁止
・変形労働時間制の適用禁止
・フレックスタイム制の適用禁止
・深夜労働(午後10時~翌午前5時)の禁止

※いずれも場合も一定の場合に例外あり



■学生アルバイトを解雇する場合


会社は、18歳未満の者を解雇し、
本人が14日以内に帰郷する場合、
路頭に迷うことのないよう
帰郷旅費を負担しなければなりません。


本人が自己都合で退職した場合や
雇用契約が期間満了となった場合は
負担の必要はありません。



■罰則規程


以上のことに違反した場合、
会社に対し罰則が定められています。
例えば、年少者に有害業務をさせた場合、
深夜業務をさせた場合には、
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。



■その他の労働条件


その他の労働条件(休日、有給休暇、災害補償 等)に関しては
一般の労働者と同じように労働基準法 等が適用されます。

労働契約を交わすこと、労働条件の明示も
一般の労働者と同じように必要です。


本人に代わり親権者が代理して会社と労働契約を
交わすことは労働基準法で禁止されているので
ご注意ください。


但し、採用にあたり、
親の承諾を求めることを禁止しているわけではありません。
採用にあたり親の承諾書の提出を求めることは、
万が一のトラブル回避につながります。
(Q&Aもご参照ください。)


給与を親権者が代理して受け取ることも
禁止されていますのでお気を付けください。

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