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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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|Q1 整理解雇についてトラブルに発展し、
| 解雇が有効とされた事例を教えてください。
A1
■福岡県労働福祉会館事件
福岡地裁平成6年2月9日
【事実概要】
労働福祉会館が極度の経営不振に陥り、
抜本的な経営改善の方策として
事務全般を外部委託することになり、
会館職員を整理解雇した。
これに対し、解雇された職員が
解雇権の濫用に当たるとして
雇用関係の確認等を求めた。
【判決要旨】
(1)人員整理の必要性について
事業収入が伸び悩み、そのまま推移すれば
事業経営が破綻することは必至であり、
人員整理を含む抜本的な経営合理化を実施する
差し迫った必要性があった。
(2)解雇回避努力について
割増退職金の提案(通常の2割増し)・
再就職先の斡旋の申し出 等、
解雇を回避するために相当の努力をした事実を認定された。
(3)人員選定基準の合理性について
解雇は職員全員を対象とする人員整理の
一環としてなされたものなので、
人員の選定について恣意的になされたものではない。
(4)解雇手続きの相当性について
労働組合と13回にわたって交渉を行ったこと、
組合に対し経営状況・経営改善案・退職の勧誘・
再就職の斡旋の説明が行われたことから、
組合との間で十分に協議を尽くしたものと解される。
以上のことにより、
解雇は濫用に当たらず有効とされました。
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