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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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|Q1.パート従業員を雇い入れた際にも、
| 労働契約書や 労働条件通知書を
|  渡さなくてはならないのでしょうか。


A1. 事業主の義務として、
労働基準法15条に「雇い入れ時の労働条件の明示」
というものがあります。

これは、パートタイム労働者であっても同じです。
以下のものを書面で明示しなければなりません。


・労働契約の期間
・就業場所、従事すべき業務
・始業終業の時刻、超勤の有無、
      休憩時間、休日、休暇等労働時間に関すること
・賃金(計算方法、支払い方法、締切・支払い時期)に関すること
・退職に関すること(解雇事由も含む)


さらに、
パートタイム労働者に対しては、
パートタイム労働法により
次の事柄に関しても書面での明示が義務付けられています。

・昇給の有無
・賞与の有無
・退職金の有無


また、期間を定めてパート従業員を雇い入れする際には
労働契約法により

・契約期間の更新の有無
・契約更新の判断の基準

を明示するよう定められています。


労働者を雇い入れる際に、
労働条件を口頭でしか説明しないでいると
後になってトラブルが発生することが少なくありません。
必ず労働契約書もしくは労働条件通知書を
交付するようにしてください。



|Q2.パート従業員の社会保険の加入基準を
|   確認したいのですが。


A2.
■雇用保険・労災保険

雇用保険の被保険者に該当するパートタイム労働者については、
次の2つともに該当する場合に加入対象となります。


①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること


労災保険に関しては、パートタイム労働者も
無条件に加入の対象となります。


■健康保険・厚生年金保険

次の2つの要件を満たす場合は
パートタイム労働者であっても加入をしなければなりません。

ただし、健康保険の規定により、
契約期間が2か月以内の労働者は除外されます。


①1日又は1週の所定労働時間が、
同種の業務を行う通常の労働者(正社員)の
所定労働時間の概ね4分の3以上あること。
②1ヶ月の所定労働日数が、
同種の業務を行う通常の労働者(正社員)の
所定労働日数の概ね4分の3以上あること。


【参考1】
健康保険・厚生年金に加入しないパートタイム労働者に配偶者があり、
その配偶者が勤務先で健康保険・厚生年金の
加入者となっている場合、原則として
パートタイム労働者の年収が130万円未満であれば、
健康保険は配偶者の被扶養者
国民年金は第3号被保険者(本人負担なし)になることができる。


【参考2】短時間労働者の加入対象者の拡大


従業員501人以上の企業において、
平成28年10月から適用されます。
対象となる労働者の条件は以下の4つです。

①労働時間週20時間以上、
②年収106万円以上、
③雇用期間1年以上
④学生は対象外



詳細はこちらから
厚生労働省HP 年金制度の改革について ↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html
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ご不明点、ご不安点がございましたら、
二十一世紀総合研究所に
ご相談ください!

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