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    トピックⅠ 賞与を支給する時
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皆様の会社でもそろそろ夏の賞与(ボーナス)支給の
準備を始める頃でしょうか。
今回は賞与を支給した時の手続きや、
社会保険料の計算ルールを確認してみましょう。



■ 賞与を支給した時の手続き

通常、前年実績の賞与支払い月が近づくと、
各都道府県の年金事務センターより
下記の書類が届きます。


【書類】
①健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
②被保険者賞与支払総括表

支給日、氏名、賞与支払額等を記入して提出します。


【提出時期】
賞与支払日から5日以内


【提出先】

管轄年金事務所 又は 年金事務センター



■ 賞与とは

社会保険において賞与とは、
いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるもののうち、
年3回以下の支給のものをいいます。


したがって、
四半期ごとに年4回の賞与を支給する場合は
名称が『賞与』であっても賞与の扱いにはならず、
毎月の給与と同様に社会保険料、所得税の計算をします。


会社の製品をボーナスがわりに支給するような場合には、
現物給付として都道府県ごとの標準価額が定められており、
通貨で支払われた賞与額と合わせた額となります。



■ 社会保険料の計算方法


【健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料】

① 賞与総額の1,000円未満は切捨てる。

② 健康保険(介護保険)は
標準賞与額の年度累計額540万円が上限
※年度は4月1日から翌年3月31日まで

③ 厚生年金保険は標準賞与額1か月あたり150万円が上限
※同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額を適用

④ ①~③で算出した額に
各都道府県協会けんぽ・健康保険組合の健康保険料率、
厚生年金保険料率を掛ける

⑤ ④で算出された保険料を事業主と被保険者が折半で負担する


〈例〉 賞与支給額205,500円の場合に
被保険者(労働者)が負担する

健康保険料(料率は協会けんぽ東京都の場合):
205,000円×49.85/1,000≒10,219円

厚生年金保険料(料率は全国一律):
205,000円×85.6/1,000≒17,548円


【雇用保険料】

①賞与支給額に雇用保険料率を掛ける

〈例〉 賞与支給額205,500円の場合に
被保険者(労働者)が負担する
雇用保険料(一般の事業):
205,500円×5/1,000≒1,027円

※ 円未満の端数については、
保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
50銭を超える場合は切り上げて1円となります


賞与に関する手続きについての詳細はこちらから
日本年金機構ホームページ↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2059

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