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トピックⅠ 求人票に記載する労働条件と
       実際の労働条件に相違がありませんか?
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求人票に書かれている労働条件と
実際入社した後の労働条件が違う、と
従業員から苦情が出たことはありませんか。
実はこれはよく聞かれるトラブルの一つです。


求人票の労働条件と入社後の労働条件が異なることで、
過去に裁判にまで発展した例もあります。


このようなトラブル防止すべく、厚生労働省では
現在対策を強化しています。


では職業紹介について規制する法律はないのでしょうか。
職業安定法にて、
ハローワークや求人を行う事業主は、
賃金、労働時間等の労働条件を明示するよう
定められています。


■職業安定法の規定


職業安定法の5条の3では、「労働条件等の明示」を、
42条では「募集内容の的確な表示」を定めています。

【5条の3 (労働条件等の明示)】
【施行規則4条の2】
 求職者に対して、ハローワーク求人者が明示しなければ
 ならない労働条件


 ①従事すべき業務の内容
 ②労働契約の期間
 ③就業の場所
 ④始業、終業の時刻
 ⑤時間外労働有無
  休憩時間
  休日
 ⑥賃金
 ⑦健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用


【42条 (募集内容の的確な表示)】
 新聞、雑誌その他の刊行物により
 労働者の募集を行う者は、
 第5条の3の規定により募集に係る
 従事すべき業務の内容等を明示するにあたって、
 誤解を生じさせることのないよう
 その的確な表示に努めなければならない。


■ハローワークに寄せられた苦情申出


平成24 年度、
全国のハローワークに寄せられた申出で、
求人票の記載内容と実際の労働条件が
違うといった申出は7,783 件でした。


内訳は、
 ・賃金に関すること  2,031 件(26 %)
 ・就業時間に関すること  1,405 件(18 %)
 ・選考方法・応募書類に関すること  1,030 件(13 %)
でした。

このような状況を踏まえて以下の対策を行っています。


■ハローワーク求人ホットライン開設


平成26年3月より
ハローワークの求人に関する、
求職者や就業者からの申出を
全国一元的に受け付ける専用窓口
「ハローワーク求人ホットライン」が開設されました。
(03-6858-8609)


■ホットラインへの申出について、

事実確認と必要な指導などを徹底


都道府県の労働局・ハローワークは、
労働基準監督署や日本年金機構、
都道府県の消費生活センターなどと連携を図り、
該当する企業などに対して、
求職者は求人票の内容を信頼して仕事の紹介を受けており、
事実と異なる記載は許されない行為として、
事実確認と必要な指導などを行います。


■申出の集計・分析を行い、
  未然防止策の検討・実施に活用


平成26年度から毎年、
ホットラインや全国のハローワークに
寄せられた申出の集計・分析を行い、
求人票と実際の労働条件が
異なるようなことが起こらないよう、
防止策の検討や実施に活用されます。


↓詳細は下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
ハローワークでの求人票と実際の労働条件が
異なる場合の対策を強化します。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040696.html


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厚生労働省では以上のように、
求人票の記載内容と、
入社後の労働条件が異なる場合の対策が
強化されています。
ハローワークでの求人以外にも
求人を出す時は、
十分な注意が必要と考えられます。