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トピックⅠ 「休日」の労務管理 振替と代休
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Express21 Vol.92にて、
休日は法定外休日と法定休日があり、
休日出勤であっても、
法定外休日と法定休日に働いたのでは、
賃金の割増率が異なることをご紹介しました。


実は、
休日と定められた日と通常の労働日を
入れ替えることができる制度があります。
この入れ替えにより、
賃金の割増しが不要になることがあります。

誤解しやすいところでもありますので、
制度をよく理解し、
効率よく運用しましょう。


■休日入れ替える制度


休日を入れ替える制度は次の2つがあります。
 ・休日の振替
 ・代休
混同しないよう気をつけてください。


■休日の振替


あらかじめ休日と定められた日を通常の労働日とし、
その代わりに
他の日(労働日)を休日とすることです。


〈例〉日曜日の休日を
   同じ週の水曜日に振替

 <通常>
 日 月 火 水 木 金 土 
 休 労 労 労 労 労 休 
   ↓休日を振替(あらかじめ使用者が指定)
 <振替後>
 日 月 火 水 木 金 土 
 労 労 労 休 労 労 休 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 就業規則において休日を特定したとしても、
 別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることが
 できる旨の規定を設け、これによって
 休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を
 特定して振り替えた場合は、
 当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
  (昭和63年3月14日 基発第150号)
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 【割増賃金】
 単に休日と労働日は入れ替わっただけで
 変更後の労働日(上の例の日曜日)は
 休日労働とならず割増賃金は不要です。

 ※ただし、振替休日が違う週になった場合には、
  その週の法定労働時間(通常40時間)を
  超えた部分については
  時間外労働となるため原則1.25倍の
  割増賃金の支払が必要になることにご注意ください。


 【手続き】
 ①就業規則の中で休日の振替ができる旨を
  規定していること。
 ②休日を振替える前に前もってどの休日を
  いつの日に振替えることを具体的に特定しておくこと。
 ③振替える日についてはできる限り接近していること。

〈例〉 「4/27(日)の休日を出勤日として、
  4/30(水)を休日とする」
  と振替える日を特定する。


<注意!>
 特定をせず、あとになって休日を与えるのは、
 次の「代休」となります。


■代休


休日の振替の手続きをせず、
従業員に休日労働をさせ、
その後の労働日を休日とすること。


 【割増賃金】
 たとえその後の労働日を休日にしたとしても、
 あくまでも休日に労働した分として、
 所定の割増賃金が発生します。

 割増率はその日が
 法定休日であるか法定外休日であるか
 によって異なります。


  ※割増率については、Vol.92で休日労働の割増賃金を
   取り上げていますので、ぜひそちらをご参照ください。


〈例〉日曜日に休日出勤して
  代わりに同じ週の水曜日を休日とした。

 <通常>
 日 月 火 水 木 金 土 
 休 労 労 労 労 労 休 
   ↓日曜日の出勤の代償として、水曜を休みにした。
 <代休>
 日 月 火 水 木 金 土 
 労 労 労 休 労 労 休 

日曜日・・・休日出勤(割増賃金要)
水曜日・・・トピックⅡ Q&A参照



【手続き】
 特になし。
 会社からの指定、従業員からの申請(会社が許可した場合)
 で取得できます。

 ※ただし、休日出勤をしたからといって
  必ずしも代休を与えなくては
  ならないものではなく任意になります。


しかし、
代休を取得する期限や賃金についてはトラブルが多いので
やはり就業規則等で
あらかじめ取扱を明らかにしておく方が
予防になります。
(トピックⅡQ&A参照)