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トピックⅠ 「休日」の労務管理 振替と代休
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Express21 Vol.92にて、
休日は法定外休日と法定休日があり、
休日出勤であっても、
法定外休日と法定休日に働いたのでは、
賃金の割増率が異なることをご紹介しました。
実は、
休日と定められた日と通常の労働日を
入れ替えることができる制度があります。
この入れ替えにより、
賃金の割増しが不要になることがあります。
誤解しやすいところでもありますので、
制度をよく理解し、
効率よく運用しましょう。
■休日入れ替える制度
休日を入れ替える制度は次の2つがあります。
・休日の振替
・代休
混同しないよう気をつけてください。
■休日の振替
あらかじめ休日と定められた日を通常の労働日とし、
その代わりに
他の日(労働日)を休日とすることです。
〈例〉日曜日の休日を
同じ週の水曜日に振替
<通常>
日 月 火 水 木 金 土
休 労 労 労 労 労 休
↓休日を振替(あらかじめ使用者が指定)
<振替後>
日 月 火 水 木 金 土
労 労 労 休 労 労 休
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就業規則において休日を特定したとしても、
別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、これによって
休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を
特定して振り替えた場合は、
当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
(昭和63年3月14日 基発第150号)
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【割増賃金】
単に休日と労働日は入れ替わっただけで
変更後の労働日(上の例の日曜日)は
休日労働とならず割増賃金は不要です。
※ただし、振替休日が違う週になった場合には、
その週の法定労働時間(通常40時間)を
超えた部分については
時間外労働となるため原則1.25倍の
割増賃金の支払が必要になることにご注意ください。
【手続き】
①就業規則の中で休日の振替ができる旨を
規定していること。
②休日を振替える前に前もってどの休日を
いつの日に振替えることを具体的に特定しておくこと。
③振替える日についてはできる限り接近していること。
〈例〉 「4/27(日)の休日を出勤日として、
4/30(水)を休日とする」
と振替える日を特定する。
<注意!>
特定をせず、あとになって休日を与えるのは、
次の「代休」となります。
■代休
休日の振替の手続きをせず、
従業員に休日労働をさせ、
その後の労働日を休日とすること。
【割増賃金】
たとえその後の労働日を休日にしたとしても、
あくまでも休日に労働した分として、
所定の割増賃金が発生します。
割増率はその日が
法定休日であるか法定外休日であるか
によって異なります。
※割増率については、Vol.92で休日労働の割増賃金を
取り上げていますので、ぜひそちらをご参照ください。
〈例〉日曜日に休日出勤して
代わりに同じ週の水曜日を休日とした。
<通常>
日 月 火 水 木 金 土
休 労 労 労 労 労 休
↓日曜日の出勤の代償として、水曜を休みにした。
<代休>
日 月 火 水 木 金 土
労 労 労 休 労 労 休
日曜日・・・休日出勤(割増賃金要)
水曜日・・・トピックⅡ Q&A参照
【手続き】
特になし。
会社からの指定、従業員からの申請(会社が許可した場合)
で取得できます。
※ただし、休日出勤をしたからといって
必ずしも代休を与えなくては
ならないものではなく任意になります。
しかし、
代休を取得する期限や賃金についてはトラブルが多いので
やはり就業規則等で
あらかじめ取扱を明らかにしておく方が
予防になります。
(トピックⅡQ&A参照)