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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1. 当社は休日に業務が発生することがあり、
振替休日や代休が少なからず発生します。
振替休日、代休の消滅時効はありますか。
振替休日、代休とも労働基準法に定めが無く、
任意の制度となります。
振替休日に関しては
厚生労働省による通達内で、
「振替えられた日以降できる限り
近接している日が望ましい」
とあります。
(昭和63年3月14日 基発第150号)
本来、振替休日はあらかじめ振替える日を
特定しているので、
時効の問題は出てこないはずです。
しかし実際のところ、
いつまでも振替休日や代休が残っている、
という声も聞かれます。
トラブル防止のためにも、
就業規則等を整備しておきましょう。
Q2.休日に急な業務が発生して休日出勤をしてもらいました。
その日については休日労働として割増賃金を支払いました。
従業員から代休の請求があり、代休を付与することにしました。
代休当日の賃金についてはどうすればいいのでしょうか。
代休を取得した日についての賃金の取扱いは
会社に委ねられます。
(就業規則の定めることによる)
ノーワークノーペイで支払わないことともできますし、
支払うこととすることもできます。
休日の振替、代休についても、
あらかじめどのように取り扱うのか決めておかなければ
トラブルになりかねない問題です。
規定があるかどうか、
どのような規定になっているのか、
自社の就業規則を見直してみましょう。
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休日の振替・代休に関してご不明点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください!
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