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トピックⅠ 「休日」の労務管理、休日と休暇の違い
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皆様の会社には就業規則や労働契約書の中で
従業員の「休日」に関しての定めがあることと思います。


「休日」に関しては労働基準法上、
また労務管理の面から注意すべき点がたくさんあります。

今回はどの会社にも身近なテーマ「休日」
に関して基本的事項を確認していきましょう。


■「休日」は2種類に分けられる


休日は就業規則や労働契約書によって、
あらかじめ、その日は業務に就く必要がないと
定められている日です。

労働基準法上「休日」は次の2種類に分けられます。


 ①法定休日
 ②法定外休日


①と②では割増賃金等の取扱いが異なりますので
混同しないよう気をつけたいところです。


①法定休日
 法定休日とは労働基準法で義務付けられた休日
 のことをいいます。


 会社は「法定休日」として最低限度、
  毎週少なくとも1日
  又は
  4週間に4日以上
 の休日を与えなければなりません。


 どの日を法定休日とするのかは、
 会社が就業規則で任意に定めることができます。

 
②法定外休日
 ①のような労働基準法で定められた最低限度の
 法定休日を超える休日を、
 法定外休日といいます。


 ※会社が所定休日と定めた休日のうち、
  法定休日以外の休日のことです。
  例えば、土日休みの会社の場合、
  日曜を法定休日としたならば、
  土曜が法定外休日となります。
  トピックⅡ Q1もご参照ください。


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 所定休日とは、会社で定められた休日全体をいいます。
 従って、会社で決める休日には、
 法定休日とそれ以外の休日である法定外休日を
 合わせたものとなっています。

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■休日労働の割増賃金


上述のように、
法定休日も法定外休日も出勤しないことに
変わりはありませんが、
休日(所定休日)に働いた場合、
法定休日と法定外休日では、
賃金に違いがあります。


通常月給制の場合、
所定休日を除く労働日に対しての報酬ですので、
所定休日に働かせた場合は
その日(時間)に対しての賃金が必要になります。


いくらの賃金が必要になるのかは、
法定休日に労働した場合と
法定外休日に労働した場合とで異なります。


①法定休日に休日出勤をした場合


 1時間当たりの給与単価×1.35×労働時間


 ※法定休日に労働させるには、
  過半数組合等と労使協定(36協定)を締結して
  労働基準監督署に届出することが前提です。
  36協定は毎年更新です。
  届出を忘れないよう、気をつけてください。


②法定外休日に出勤した場合


<1週40時間の法定労働時間以内の労働であった場合>
  ⇒1時間当たりの給与単価 × 1.0 × 労働時間
  ⇒割増賃金なし

  ※特例事業は1週44時間の法定労働時間


<1週40時間の法定労働時間超の労働であった場合>
  ⇒1時間当たりの給与単価 × 1.25 × 労働時間
  ⇒割増賃金あり

  ※特例事業は1週44時間の法定労働時間


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 平成22年4月の労働基準法改正により、
 大企業に関しては、1ヶ月60時間を超える
 時間外労働に該当する場合には、
 割増率は5割以上となります。
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■「休日」と「休暇」の違い


休日も休暇も、
仕事を休むことには変わりはありませんが、
年間の所定労働日数に違いがでてきます。
従って、残業単価も違ってきます。

詳しく見ていきましょう。


<休日>
 労働契約上もともと労働の義務のない日


<休暇>
 本来は労働義務がある日だが、
 従業員からの一定の申出により
 労働義務を免除されることとなる日

 例)年次有給休暇 慶弔休暇
   生理休暇 育児休暇 
   子の看護休暇 介護休暇等


もともと労働義務のない「休日」を増やすと
残業や休日の割増賃金の単価が上がることになります。


 例えば
 年間休日が120日のAさんと
 年間休日が100日のBさんで、
 比べてみましょう。
 二人の給与が同じだとすると、
 1時間当たりの給与単価は、Aさんの方が高くなります。


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 給与単価の計算式
 基本給÷{(365-年間休日)÷12(月)}÷1日の所定労働時間
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 基本給 25万円、
 1日の所定労働時間 8時間とすると、


 Aさん:
 250,000÷{(365-120)÷12(月)}÷8(時間)
 ≒1,531円/時間


 Bさん:
 250,000÷{(365-100)÷12(月)}÷8(時間)
 ≒1,415円/時間


対して休暇は、
日数を増やしても割増賃金の単価は上がりません。


なぜなら、
もともと労働義務がある日を一定の手続(申請)
によって免除しているから、
休暇の日数を増やしても、
年間所定労働日数が変わらないためです。



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いかかでしたか?
紛らわしい言葉であるのに、
労働基準法上大きな違いがあるのに驚きますね。
皆様の会社の休日の労務管理にお役立てください。

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