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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.当社は就業規則にて、土曜、日曜、祝日が
   休みであると定めています。
   土曜、日曜のどちらが法定休日となるのでしょうか。



通達において、
「就業規則等において
法定休日を特定することが望ましい」とされています。
(昭和63.3.14基発150、昭和23.5.5基発682)


できれば、会社のほうで、どちらかを法定休日と
定めておきましょう。


しかし、法的義務でないことから、
就業規則で法定休日を定めていないことも
往々にしてあります。


このような場合には、
土日の休日のうちどちらか働いた場合は、
働いていない日が法定休日となります。


1週間のうち1日の休日は必ず取らなければならないので、
働いていない1日で法定休日は
確保されていることになります。


土日両方働いた場合には、
降順が法定休日になります。
1週間は日月火水木金土の順なので、
土曜日が法定休日労働をした日に該当します。


休日労働をした日の賃金については、
トピックⅠを参照ください。




Q2.当社は24時間営業の小売店です。
   従業員はシフトの勤務体制となっています。
   午前8時に夜勤を終了した従業員の、
   翌日の勤務開始時刻を午前10時としました。
   24時間以上空いているのでこれを1日の休日と
   カウントできますか。



原則休日は単に24時間の休業ではなく、
午前0時から午後12時までの暦日をいいます。
(昭23.4.5基発535号)。


したがって、設問では休日とは認められません。


例外が認められるのは次の3通りのみです。


・3交替制
 3交替連続操業が採用される8時間3交替制
 一定の場合に継続24時間を休日として
 与えれば差支えないとされています。
 (昭63.3.14基発150号)


・旅館業
 フロント係、調理係、仲番及び客室係に限り、
 原則として正午から翌日の正午までの
 24時間を含む継続30時間
 (当分の間は継続27時間)
 の休息が確保されている場合には
 休日暦日制の例外が認められています。
 年間の法定休日のうち少なくとも2分の1以上は暦日で、 
 また、法定休日日数を含めた日数が年間60日以上確保すること。
 (平11.3.31 基発第168号、昭57.6.30第446号)


・自動車運転業
 通常勤務の場合は連続した労働義務のない32時間、
 隔日勤務の場合は連続した労働義務のない44時間を
 休日として取り扱うこととされています。
 (平1.3.1 基発第93号、平11.3.31 基発第168号)



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休日の労務管理に関してご不安がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください!

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