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トピックⅠ 労働時間の適正管理
       毎月定額で残業代を支払う時

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引き続き「労働時間の適正管理」をメインテーマに
今号では、毎月の残業代を定額で支払う場合
どのようなことに注意すればよいかご紹介しましょう。


 ・残業手当込みの基本給としたい。
 ・月30時間の残業代を定額で手当(営業手当等)
 として支払う給与体系にしたい。


このようなご相談を受けることがあります。


毎月定額で残業代を支払うことは、
労働基準法に規定されている制度ではありません。
しかし、過去の裁判例により
要件を満たす限り適法な制度であるとされています。


一方で従業員とトラブルとなった場合に、
残業代を支払ったと認められず、
もしくは差額として
高額の残業代を遡って請求されるような事例が
見受けられます。


正しく理解、運用ができているか
この機会にぜひ確認してみてください。



■定額残業代として認められる要件とは


先に「要件を満たす限り適法」と書きましたが、その要件は
かなり厳しいものとなっております。


1.定額残業代として支払われる金額は、
  労働基準法で定められた計算方法
  (割り増し率)であること


2.定額残業代部分がそれ以外の賃金と
  明確に区分されていること
   ⇒「基本給26万(残業代含む)」というような
     漠然とした書き方はNGです。


3.定額残業代部分には何時間分の
  残業代が含まれているのかが、
  明確に定められていること
   ⇒<例>
     基本給   20万
     定額残業代 6万(残業30時間分)


4.時間外労働(残業)時間が、
  上記で定めた時間を超えた場合は、
  別途割増賃金を支払うこと


5.以上のことを就業規則、労働契約書(労働条件通知書)
  及び、給与明細書に必ず記載すること


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 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)において
 一般労働者は、
 法定労働時間を超えて労働させることが出来る時間は、
 1ヶ月あたり上限45時間 と定められています。
 従って、定額残業代制度でも、
 45時間以内で設定することが妥当でしょう。


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