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トピックⅠ 労働時間の適正管理
「事業場外みなし労働時間制」の正しい理解
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前回Vol.84に引き続き、
「労働時間の適正管理」をメインテーマに
今号では、「事業場外みなし労働時間制」
をご紹介します。
労働基準法第38条に、
「労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を
算定しがたい時は、所定労働時間労働したものとみなす」
とあります。
この「事業場外みなし労働時間制」を
外回り営業職等の従業員に対し
適用する旨就業規則に規定していたり、
これから導入しようと
お考えの方も多いかと思います。
しかし実際に「事業場外みなし労働時間制」が適用できるのは
厳しい要件を満たした、ごく限られた場合のみなのです。
皆様の会社では、
正しく理解、運用ができていますか?
この機会にぜひ確認してみてください。
■対象となる業務
営業の出張、記者の取材活動、保険の外交セールス等のように
1日の大半を社外で労働するために
労働時間の計算が難しい業務の人を対象とすることができます。
※在宅勤務については、厚生労働省のガイドラインが示されています。
(平成24年)
■適用基準
①事業場外で業務の全部または一部が行われているかどうか。
②会社(使用者)の具体的な指揮監督が及ばず、
労働時間を算定することが困難な業務であると判断されるか。
※適用されないケースについては、
Q&Aで詳しく解説しましたので、ご参照ください。
■労働時間の計算方法
①所定労働時間(就業規則等で決められた労働時間)を
労働したものとみなす。
⇒時間外労働は発生しないが、
実際の労働時間が所定労働時間より少ない場合でも、
所定労働時間労働したとみなします。
②業務遂行のために通常の所定労働時間を
超える時間を労働したとみなす。
⇒業務の遂行に必要と見込まれる時間が
所定労働時間を超えるため、
時間外手当が必要となります。
<例>
営業出張に客観的に通常10時間かかるのであれば、
10時間労働したことになります。
③上記②の場合で労使協定により決めた時間を
労働したとみなす。
業務の遂行に通常必要であろう時間を決定するため、
現実的に業務内容と必要な労働時間をよくわかっている
従業員と会社間で話し合い、
両者で決めた時間を労働時間と
みなそうというものです。
この労使協定は、
一日の法定労働時間を超えた労働時間を協定した時は、
労働基準監督署へ届出なければなりません。
一日のうち、午前中は会社、午後は外回り営業をして直帰する、
というような場合については、
Q&Aをご参照ください。
■最高裁判決
<残業代等請求事件(平成26年1月24日)>
企画旅行の添乗業務に従事していた派遣労働者が
時間外割増賃金等の支払いを求めた事案です。
会社側は、
ツアー添乗員は、労働時間を算定し難い業務にあたるとし
所定労働時間を労働したものと主張しました。
・あらかじめ旅行日程通りに旅程の管理を行うこと
・ツアー実施中は携帯電話の電源を入れておき、
必要な場合は上司の判断を仰ぐこと
・ツアー終了後は添乗日報を詳細に報告すること
等が求められていたことから、
これに従事する添乗員の勤務の状況を
具体的に把握することが困難であったとは認めがたく、
労働基準法第38条の2第1項にいう
「労働時間を算定し難いとき」に
当たるとはいえない、と判断されました。
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【事業場外みなし労働時間制と長時間労働問題】
労働時間をみなすことにより、
いわゆる残業代を低く抑える手段として、
ルーズに利用されることも多いことから、
長時間労働の温床となる危険性があると
指摘されています。
NHKで毎週月曜~木曜に放映されている
「クローズアップ現代」。
2013年9月18日放送にて、みなし労働時間制の適用に
疑問を投げかける事例が紹介されました。
<内容>
大手飲料メーカー子会社で
営業マンとして働いていたKさん。
Kさんの労働条件には
事業場外みなし労働時間制が適用されていました。
しかし実際は、
この制度に当てはまる働き方ではありませんでした。
その後、
会社には労働基準監督署が調査に入り、
事業場外みなし労働にはあたらないと判断され
残業代不払いで是正勧告が出されました。
「クローズアップ現代」2013年9月18日放送
詳しい内容はこちらからご覧いただけます。
(NHK クローズアップ現代 №3403)
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3403_all.html
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Express21 で何度かお伝えしている通りですが、
厚生労働省では昨年より
長時間労働の是正を強化しており、
特に若者の使い捨てが疑われる離職率の高い企業に対し、
いわゆる「ブラック企業」として
重点監督を行っています。
制度を正確に理解、把握して、適切な運用することが
会社も従業員も守ることになります。
ご心配な点がありましたら、
二十一世紀総合研究所にご相談ください。
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ご参考まで
【労働基準法38条の規定】
労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定しがたい時は、
所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行する為には
通常所定労働時間を超えて労働することが
必要となる場合においては当該業務に関しては、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間
労働したものとみなす。
【2項】
前項ただし書の場合において、
当該業務に関し、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定があるときは、
その協定で定める時間を
同項ただし書の当該業務の遂行に
通常必要とされる時間とする。
【3項】
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、
前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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