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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1. <労働時間の一部を事業場内で労働した場合>
当社の営業社員は事業場外みなし労働時間制を
適用しています。
午前中は会社に出社して事務処理を行い、
午後は外回り営業に出掛けて
通常そのまま会社に戻ることなく帰宅しています。
このような場合
事業場外みなし労働時間制の対象になるのは
どの部分でしょうか。
労働の一部が社外で行われていて、
残りの一部を事務処理など社内で行われる場合は、
社外の労働の部分についてのみが
みなし労働時間となります。
事例の場合、労働時間の計算も、
午前中は通常の計算となり、
午後についてのみがみなし労働時間制が適用されます。
※みなし労働時間 については
トピックⅠ ■労働時間の計算方法 をご参照ください。
Q2. <事業場外みなし労働時間制度適用の注意点>
外回りが中心の営業従業員に
事業場外みなし労働時間制を適用させたいのですが、
注意点をおしえてください。
トピックⅡで挙げた適用基準に該当すれば、
社外で業務する場合には
みなし労働時間制が適用される、
というわけではありません。
会社(使用者)の具体的な指揮監督が及んでおり、
労働時間の算定が可能であると判断される場合は、
事業場外みなし労働時間制の適用は否定されます。
具体的には、次のような場合です。
①何人かのグループで業務に就き、
そのメンバーの中にグループリーダーなどがいて
労働時間の把握ができる場合
②社外で業務に従事していても、
携帯電話等で常時使用者の指揮命令を受けながら
労働している場合
③社内で訪問先や帰社時刻等、
当日の業務の具体的指示を受けたのち、
社外で指示通りに業務に従事してその後社内にもどる場合
上記の①、②、③いずれかに該当する場合は、
社外で業務する労働であっても、
実際に労働した時間で算定することが必要となります。
したがって、事業場外みなし労働時間の適用は
客観的に見て
会社が従業員の労働時間の把握・算定が困難であるかどうか
の検討が大切であり、
運用について慎重であるべきといえますね。
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事業場外みなし労働時間制について、
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すぐに二十一世紀総合研究所まで
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