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トピックⅠ 労働時間の適正管理
「時間外労働」を正しく知ろう
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昨年厚生労働省では、
9月を過重労働重点監督月間とし、
長時間労働の抑制の為企業の監督指導を
集中的に行いました。
労働時間の管理の中で、
従業員とのトラブルが最も多いのが
時間外労働の「残業代」に関して、です。
Express21 76号(2014/12/9 大丈夫ですか?労働時間の適正管理)、
Express21 78号(2014/12/24 長時間労働のリスク) では
労働時間適正管理の
大切さについて取り上げました。
適正な労働時間管理は、健全な経営につながります。
そこで、
今回あらためて、「時間外労働」について、取り上げました。
皆さまの会社での管理が
どのようになっているか
見直すきっかけとなれば幸いです。
■労働時間管理の義務
労働基準法で、労働時間、休日、深夜業等に関して規定を
設けていることからもわかるように、
会社は従業員が
いったい日々何時間働いたのか、把握し
労働時間を適切に管理しなければなりません。
以下、ご紹介するのは
厚生労働省通達の内容です。
会社(使用者)は
①従業員の労働日ごとの
始業・ 終業時刻を確認して記録すること
②始業・終業時刻の確認及び
記録の原則的な方法として、
使用者が自ら現認することにより
確認、記録することもしくは、
タイムカード、ICカード等の
客観的な記録を基礎として確認、記録すること
とされています。
※「自ら現認」とは、使用者自らあるいは、労働時間管理を行う者が
直接始業、終業時刻を確認することです。
【労働時間の適正な把握のために、使用者が
講ずべき措置に関する基準について】
平成13年4月6日発
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
■時間外労働とは
労働基準法において法定労働時間を超える労働のことをいいます。
割増賃金の対象となります。
【法定労働時間】
労働基準法では、
1日8時間
1週40時間
を法定労働時間と定めています。
※但し商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、
保健衛生業及び接客娯楽業であって、
常時使用する労働者が10人未満の事業場は、
特例として週法定労働時間を44時間と定めています。
【36協定】
会社は、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、
労働基準監督署に届け出た場合は、
上の法定労働時間を超えて
労働させることができます。
【割増賃金】
その場合には
法定労働時間を超えた労働時間について
割増賃金を支払う必要があります。
※労使協定が締結されている等の条件の下、
一定期間内を平均した労働時間が
法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる
変形労働時間制度があります。
1か月単位の変形労働時間制、
1年単位の変形労働時間制
及び1週間単位の変形労働時間制です。
■時間外労働割増賃金の計算
割増賃金額=
1時間あたりの賃金額×時間外労働、休日労働、深夜労働をした時間×割増賃金率
【割増賃金率】
・時間外労働 : 2割5分以上
※1ヶ月60時間を超える時間外労働については5割以上
中小企業については当分の間適用が猶予されています。
・休日労働 : 3割5分以上
・深夜労働 : 2割5分以上
※時間外労働が深夜(午後10時~午前5時まで)
となった場合は5割以上(2割5分+2割5分)、
休日労働が深夜となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)
の割増賃金を支払う必要があります。
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時間外労働 60時間まで 25% 以上
時間外労働 60時間超え 50% 以上 ※中小企業は猶予あり
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休日労働 35% 以上
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深夜労働 25% 以上
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■割増賃金の基礎となる賃金
割増賃金は、時給に換算して算定する必要があります。
1時間あたりの賃金額は月給制の場合、
月の所定賃金額÷1ヶ月の所定労働時間数
で計算したものです。
【1ヶ月の所定労働時間数】
1ヶ月の所得労働時間数とは、
1年間における1ヶ月の平均所得労働数です。
例えば、
年間休日120日、1日所定労働時間7時間の場合
(365日-120日)×7時間÷12ヶ月= 142.9時間 となります。
(小数点2位以下切り捨て)
【所定賃金額】
月の所定賃金額は、
各種手当を含めた賃金額です。
次のものは労働と直接の関係が薄く、
個人的事情に基づいて支給されるので
割増賃金の基礎となる
月の所定賃金から除外します。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
しかし、
上記の手当であれば
全て基礎となる賃金から
除外できるわけではないことに注意が必要です。
皆さまの会社では諸手当をどのような基準で
支給していますか。
次のトピックⅡのQ&Aも参照してみて、
大丈夫かどうか確認してみましょう。