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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1. 当社では住宅手当を賃貸住宅居住者に2万円、
持ち家居住者に1万円を支給しています。
割増賃金の基礎に算入しておりませんが、
問題ないでしょうか。
「住宅手当」として支払われるものが、
割増賃金から除外されるためには、
住宅に要する費用に応じて算定される手当でなければ
なりません。
したがって、
事例のような
住宅の形態(持家、賃貸)ごとに
一律に定額を支給する方法であるならば、
本来
割増賃金の基礎に算入しなければならないのです。
除外するためには、
住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する
必要があります。
・賃貸住宅居住者には家賃の一定割、
・持ち家居住者にはローン月額の一定割
を支給するような場合は、
割増賃金の基礎から除外できます。
その他の手当についても
以下のように細かい設定で支給しなければ
割増賃金から除外はできないのです。
【家族手当】
●除外可
扶養家族のある労働者に対し家族の人数に応じて支給する
●除外不可
家族の人数に関係なく一律に支給するもの
【通勤手当】
●除外可
通勤に要した費用に応じて支給するもの
●除外不可
通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもの
Q2.月20時間分の残業代を毎月定額で支給したいと
考えています。
注意点はありますか。
一定額の残業代をあらかじめ決めて
毎月支給する会社も多く見られます。
労働時間管理の煩わしさを軽減しようという意図で
導入されることもあるのですが、
たとえ定額の残業代を導入したとしても、
労働時間の管理は必要です。
労働基準法通りの残業代の計算をして、
あらかじめ決めた定額の残業代を超える場合には
その差額を支払わなければならないとされています。
したがって、
定額の残業代を設定する場合には、
下記の点に注意しなければなりません。
①時間外労働何時間分にあたるのかをあらかじめ
就業規則、労働契約で明示し、
労働基準法所定の計算方法による額が
その額を上回る場合はその差額を
支払う旨の合意が行われなければなりません。
②賃金台帳には、
月の労働時間、時間外労働時間を
きちんと記載するようしてください。
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時間外労働について、
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すぐに二十一世紀総合研究所まで
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