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トピックⅠ 育児中の皆さまと、事業主さまに
4月から始まる制度改正のお知らせ
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今春、育児只中の方を経済的に
支援する制度が始まります。
育児中の従業員を応援する事業主の皆さまにとっても
労務管理上大変重要なものとなります。
①産前産後休業期間中も健康保険料・厚生年金保険料が免除となります。
②雇用保険育児休業給付の支給額が増額されます。
これらの制度が施行されることによって
育児をする家庭の経済的負担が減り、
次世代育成支援につながるのではと
期待されています。
■産前産後休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除
【これまで】
子が3歳に到達するまでの育児休業の期間については、
会社負担分、従業員負担分とも
健康保険料・厚生年金保険料を免除とすることができました。
しかし、産前産後休業中
(産前6週間、多胎妊娠の場合は14週間、産後8週間の期間)
については保険料の免除はありませんでした。
出産を控えた女性従業員が産前産後休業に入った場合、
給与を支給していなくても保険料が発生する状態となり、
本人から従業員負担分の保険料を
会社へ振り込んでもらう等
煩雑な実務を行わなければなりませんでした。
【平成26年4月以後】
産前産後休業中についても、
(産前6週間多胎妊娠の場合は14週間、産後8週間の期間)
会社負担分、従業員負担分とも
健康保険料・厚生年金保険料を免除とすることができるようになります。
また、
産前産後休業終了後
(引き続き育児休業を取得せず)職場復帰して、
育児を理由に短時間労働等で報酬が低下した場合には、
定時決定(算定基礎届)まで保険料が改定前のものとならないよう、
産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を元に
標準報酬月額を改定することができます。
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事業主の方の申出が必要です。
「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
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■免除の対象者
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方。
→平成26年4月分以降の保険料が対象となります。
■免除の対象期間
産前産後休業開始月から
産前産後休業終了予定日の翌日の月の前月まで
※産前産後休業終了日が月の末日の場合は、
産前産後休業終了月まで
■雇用保険育児休業給付の充実
【これまで】
子が1歳まで
(パパママ育休プラスに該当する場合は1歳2ヵ月、)
保育所に入所できない等一定の理由に該当する場合は1歳6ヶ月)
休業開始時賃金日額×50%×育児休業日数
【平成26年4月以後】
育児休業開始後6ヶ月間
→休業開始時賃金日額×67%×育児休業日数
育児休業開始6ヶ月間経過後
→休業開始時賃金日額×50%×育児休業日数
※配偶者も育児休業を取得する場合については
Q2をご参照ください
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産前産後休業期間中の保険料免除に関してはこちらから
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980
雇用保険育児休業給付支給額改定について
厚生労働省報道発表資料はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html
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