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トピックⅠ 育児中の皆さまと、事業主さまに
       4月から始まる制度改正のお知らせ
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今春、育児只中の方を経済的に
支援する制度が始まります。
育児中の従業員を応援する事業主の皆さまにとっても
労務管理上大変重要なものとなります。


 ①産前産後休業期間中も健康保険料・厚生年金保険料が免除となります。
 ②雇用保険育児休業給付の支給額が増額されます。


これらの制度が施行されることによって
育児をする家庭の経済的負担が減り、
次世代育成支援につながるのではと
期待されています。


■産前産後休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除


【これまで】

 子が3歳に到達するまでの育児休業の期間については、
 会社負担分、従業員負担分とも
 健康保険料・厚生年金保険料を免除とすることができました。


 しかし、産前産後休業中
 (産前6週間、多胎妊娠の場合は14週間、産後8週間の期間)
 については保険料の免除はありませんでした。


 出産を控えた女性従業員が産前産後休業に入った場合、
 給与を支給していなくても保険料が発生する状態となり、
 本人から従業員負担分の保険料を
 会社へ振り込んでもらう等
 煩雑な実務を行わなければなりませんでした。


【平成26年4月以後】

 産前産後休業中についても、
 (産前6週間多胎妊娠の場合は14週間、産後8週間の期間)
 会社負担分、従業員負担分とも
 健康保険料・厚生年金保険料を免除とすることができるようになります。


 また、

 産前産後休業終了後
 (引き続き育児休業を取得せず)職場復帰して、
 育児を理由に短時間労働等で報酬が低下した場合には、
 定時決定(算定基礎届)まで保険料が改定前のものとならないよう、
 産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を元に
 標準報酬月額を改定することができます。


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  事業主の方の申出が必要です。
  「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
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■免除の対象者
 
 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方。
  →平成26年4月分以降の保険料が対象となります。


■免除の対象期間


 産前産後休業開始月から
 産前産後休業終了予定日の翌日の月の前月まで
  ※産前産後休業終了日が月の末日の場合は、
    産前産後休業終了月まで



■雇用保険育児休業給付の充実

【これまで】
 子が1歳まで
 (パパママ育休プラスに該当する場合は1歳2ヵ月、)
 保育所に入所できない等一定の理由に該当する場合は1歳6ヶ月)
 休業開始時賃金日額×50%×育児休業日数


【平成26年4月以後】
 育児休業開始後6ヶ月間
  →休業開始時賃金日額×67%×育児休業日数
 育児休業開始6ヶ月間経過後
  →休業開始時賃金日額×50%×育児休業日数

 ※配偶者も育児休業を取得する場合については
  Q2をご参照ください



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産前産後休業期間中の保険料免除に関してはこちらから
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980

雇用保険育児休業給付支給額改定について
厚生労働省報道発表資料はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html

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