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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1:出産日が平成26年5月15日(予定日は5月18日)の
女性従業員が4月1日から休んで(休業)います。
健康保険料・厚生年金保険料の控除は
いつから免除になりますか。
なお当社の給与は
末締め、翌月10日支払いです。
労働基準法上の産前産後休業期間は、
平成26年4月4日~平成26年7月10日
となります。
※但し、実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、
その日数が産前休業期間にプラスとなるので注意してください。
健康保険料・厚生年金保険料の免除は
産前産後休業期間開始月から。
つまり
平成26年4月分以後の保険料について
会社負担分、従業員負担分とも免除とすることができます。
したがって、
・平成26年4月10日 ⇒ 保険料発生
4月10日給与で控除するのは3月分の保険料です。
・平成26年5月10日以降 ⇒ 免除
となります。
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健康保険料・厚生年金保険料は
その月分の保険料を
翌月支給される給与から控除して月末に納付します。
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引き続き7月11日以後も休業する場合は
育児休業に入ります。
育児休業を終了する日の翌日の月の前月分まで
保険料を免除とすることができます。
その場合「育児休業等取得者申出書」の
提出を忘れないように行いましょう。
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<Q1の会社での他の出産日の場合>
1.平成26年3月1日出産の場合
労働基準法上の産前産後休業期間は、
平成26年1月19日~平成26年4月26日
→終了日が4月30日以前のため、免除の対象とはなりません
2.平成26年3月10日出産の場合
労働基準法上の産前産後休業期間は、
平成26年1月28日~平成26年5月5日
→平成26年2、3、4月10日 ⇒ 保険料発生
→平成26年5月10日 ⇒ 免除
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Q2.夫(別の会社に勤務)と交代で
育児休業を取得したいと思っています。
このような場合の雇用保険育児休業給付の給付額ですが、
夫婦とも休業開始時賃金日額の67%が
適用されるでしょうか。
夫婦のどちらとも育児休業給付の支給額は
休業開始から半年間は
休業開始時賃金日額×67%×育児休業日数
となります。
したがって
夫婦が半年ずつ育児休業を取得すると、
最大で半年ずつ計1年間の増額が可能となることになります。
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そもそもこの制度は男性にも育児休業取得を促すことが
狙いの一つです。
平成21年に創設されたパパママ育休プラス制度を利用すると
共働き夫婦が交代もしくは同時育児休業を取った場合、
雇用保険育児休業給付は
子が1歳2ヵ月まで受給することができるようになりました。
しかし依然として男性の育児休業取得率は低く、
取得率(平成23年度)は女性の83.6%に対して、
男性は1.89%と低いままです。
家計の大黒柱であることが多い男性が休業しても
できるだけ家計に打撃が少なくて育児に参加できよう
配慮された制度となっているのです。
これからも夫婦が協力して育児に参加するといった
個々人のライフスタイルに合わせた働き方ができる
ワークライフバランスが重視される傾向です。
皆さまの会社では、
どのような形の働き方が可能であるか
二十一世紀総合研究所と見直してみませんか。
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産前産後休業の保険料免除、育児休業給付の
手続きに関しては二十一世紀総合研究所へ
お任せください!
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