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トピックⅠ 就業規則の整備はできていますか?
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これまでもExpress21では何度も就業規則の重要性
について触れてきました。


今号では就業規則そのものをクローズアップして
ご紹介しましょう!


■就業規則って?


会社と従業員との間で、
労働条件や職場で守るべき規律等の理解が食い違い、
トラブルが発生したことはありませんか?


このようなことを防ぐためには、
労働時間、賃金等の労働条件や服務規律等をしっかりと定め、
従業員に明確に周知しておくことが大切です。


これらを文書化したルールブックが
「就業規則」です。


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 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を
 遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
 (労働基準法第2条)
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会社の実態に合った就業規則を用意することは、
会社と従業員との無用な争いを未然に防ぎ、
風通しのいい職場風土を作る礎となります。



■就業規則:4つの義務


1.就業規則の作成義務 : 労働基準法第89条


 常時10人以上の従業員を使用する事業場では
 必ず就業規則を作成しなければなりません。


  ※この従業員にはいわゆる正社員の他、
   パートタイム従業員やアルバイト従業員も含みます。


 なお、従業員数が常態として10人未満である場合には、
 就業規則を作成義務はありません。ただし、
 会社と従業員間のトラブルを未然に防ぎ、
 明るい風通しのよい職場作りに寄与するという
 就業規則の役割を考えると、
 常時従業員10人未満の会社でも、作成する方が
 望ましいと考えられます。


2.作成・変更時の従業員意見聴取義務 : 労働基準法第90条


 就業規則は会社が作成するものですが、
 従業員の知らない間に一方的に定められることのないよう
 就業規則を作成、変更する場合は、
 従業員代表の意見を聴かなければならないこととされています。


 「意見を聴く」とは同意を得ることや、協議をすることまで
 要求しているものではありません。


 しかし、
 労働条件は労使対等の立場で決定するものであることを考慮すると
 できる限り意見を尊重するのが望ましいとされています。


 この従業員代表は、
 会社の本店、支店それぞれの事業場で、

 ①従業員の過半数で組織する労働組合がある場合
   ⇒ その労働組合


 ②労働組合が無い場合や、
  労働組合が合っても従業員の過半数を占めていない場合
   ⇒ 従業員の過半数を代表する者


をいいます。


3.労働基準監督署への届出義務 : 労働基準法第89条


 就業規則を作成・変更した場合には、
 就業規則に上述の従業員代表の意見書を添付し、
 本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する
 労働基準監督署へ届出しなければなりません。


4.従業員への周知義務 : 労働基準法第106条


 就業規則は労働条件や職場で守るべき規律等を定めたものなので、
 従業員全員に知らせておかなければ意味がありません。


 従業員がいつでも容易に見ることができる場所に備えつける等の
 方法により周知しましょう。


■助成金の受給に必要なことも


雇用に関連する助成金の申請要件の一つとして
就業規則の整備が求められることがしばしばあります。
就業規則の整備は、助成金受給のチャンスへと
つながります。


■就業規則の記載事項(内容)


【必ず記載しなければならない事項】

 ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休憩並びに
  交替制の場合には就業時転換に関する事項
 ②賃金の決定、計算及び支払い方法、
  賃金の締め切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項
 ③退職に関する事項(解雇の事由を含む)


【定めをする場合に記載しなければならない事項】

 ①退職手当に関する事項
 ②臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
 ③食費・作業用品等の負担に関する事項
 ④安全衛生に関する事項
 ⑤職業訓練に関する事項
 ⑥災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
 ⑦表彰、制裁に関する事項
 ⑧その他全労働者に適用される事項


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皆さまの会社の就業規則は
きちんと運用されていますか?
見やすい場所に掲示するなど、周知されていますか?
就業規則があっても、
それが会社の実態と合っていない、
従業員が就業規則を知らない、理解できていない、
等があると、
思わぬトラブルが発生することになるのです。

次のQ&Aに記載した「就業規則チェック表」で
簡易チェックしてみましょう!

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