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トピックⅠ 長時間労働のリスク
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Express21 Vol.76では
労働時間の適正管理の必要性について確認しました。


労働時間の適正管理を怠り、
長時間労働が常態化すると、
従業員の心身の健康障害を引き起こす
重大ファクターになることがあります。


長時間労働が原因で
従業員が健康障害を引き起こした場合、
労災事故に該当します。


それのみならず、
会社は被災者(従業員もしくはその遺族)から、
法的責任を追及される可能性があります。


次に長時間労働問題に関する
最近の報道からある記事をご紹介します。


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 ■平成12月13日付 毎日新聞


 「居酒屋大手「和民」で働いていたMさん(当時26歳)が
 過労自殺した問題で、Mさんの両親が9日、
 和民を経営する「ワタミフードサービス」、
 親会社「ワタミ」、
 ワタミの社長だったW氏などを相手取り、
 約1億5,300万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。


 訴状などによると、
 Mさんは入社3カ月後の2008年6月12日、
 自宅近くのマンションから墜落して死亡した。
 当時「和民」で働いており、
 残業は月約141時間と、
 国の定めた「過労死ライン」(月80時間)を超えていた。


 原告側は
 会社だけでなくW氏も被告とし、
 懲罰的慰謝料を含めて賠償請求額を算定した。

 代理人弁護士は記者会見で
  「労働条件や勤務体制などは、トップが対応しなければ
  変わらない。
  賠償金を払えば済むという考え方を改めるために必要だ」
 と説明した。


 ワタミ側は
  「和解のご提案をしてまいりましたが、
  誠に残念ではありますが合意に至ることができませんでした。
  訴状を確認のうえ、誠実に対応してまいります」
 とのコメントを出した。


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上記は従業員の遺族が損害賠償請求を起こしたケースであり、
今後も注視していく必要があります。



■健康障害を引き起こすリスク


 長時間労働を原因として発生する疾病は
 大きく次の2つに分けられます。


  ①脳・心臓疾患 (脳出血、くも膜下出血、心筋梗塞等)
  ②精神障害


■長時間労働を原因とする労災認定基準


 長時間労働を原因として認定される労災保険は
 上記の2つで認定基準が異なります。
 認定基準は複雑になるので
 ここでは一部をご紹介します。


 ①脳・心臓疾患の場合
 
 疲労の蓄積   発症前の長期間にわたって、著しい疲労の
           蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
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 評価期間    発症前おおむね6ヶ月
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 労働時間の   発症前1ヶ月に時間外労働100時間
 評価の目安   又は
           発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって
           1ヶ月当たり平均80時間を超える時間外労働
           が認められる場合は、
           業務と発症の関連性が強いと判断されます。
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 ②精神障害の場合
 
 評価期間    発症前おおむね6ヶ月  ※特例あり
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 長時間労働が 【特別な出来事としての長時間労働】
 ある場合の     発病直前の1ヶ月間におおむね
 評価方法      160時間を超える時間外労働を行った場合

        【出来事としての長時間労働】
          発症直前の2ヶ月間に1ヶ月当たりおおむね
          120時間以上の時間外労働を行い、
          その業務内容が通常その程度の
          労働時間を要するものであった場合

        【他の出来事と関連した長時間労働】
          業務上の出来事が発生した前後1ヶ月に
          月100時間以上の時間外労働がある場合
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長時間労働を原因とする心身の健康障害に関する
労災認定の詳細基準については、
下記のURLをご確認ください。

脳・心臓疾患の労災認定
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf#search='%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E5%8A%B4%E5%83%8D+%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA'

精神障害の労災認定
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf#search='%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E5%8A%B4%E5%83%8D+%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3'

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■会社が負う法的リスク


 労災補償制度による補償には、
 精神的損害(慰謝料)などは含まれません。


 この理由から近年、
 従業員(遺族)が会社に対し
 労災認定とは別に、
 会社の過失・安全配慮義務違反を問うて
 民事訴訟を提起するケースが急増しています。



【労働安全衛生法】

 <労災防止と快適な職場環境作り>


  会社は、労働災害を防止するために、
  労働安全衛生法で定められた最低基準を守るだけでなく、
  快適な職場環境をつくり、労働条件を改善することで、
  労働者の安全と健康を守らなければならない、
  と定められています。


【労働契約法第5条】

 <使用者の労働者に対する安全配慮義務を明文化>


  使用者は労働契約に伴い、
  労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
  労働することができるよう、
  必要な配慮をするものとする。
   ⇒これは、メンタルヘルス対策も
    使用者の安全配慮義務に当然含まれると解されています。


【その他~民法】

 <判例の法的根拠>


  民法第709条(不法行為責任)
  民法第715条(使用者責任)
  民法第415条(債務不履行)等
   ⇒使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数、存在します。