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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<安全配慮義務違反の責任追及の争点>
従業員が長時間労働の原因で健康障害を引き起こし、
会社の安全配慮義務違反の責任追及が認められるのは
どのような争点になるのですか。
【脳・心臓疾患の事案】
以下の争点となります。
①当該疾患が過重労働によって生じたか
②会社の安全配慮義務違反があったかどうか
①については
厚生労働省から次のような通達があり、
判例もこれに準拠する傾向があります。
「発症前1か月間におおむね100時間 又は
発症前2か月間ないし6ヶ月間にわたって、
1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が
認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できることを
踏まえて判断すること。」
厚生労働省
「脳・心臓疾患の認定基準の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
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■事例 最高裁 平成12年10月13日
<事実>
コンピューターソフトウェア会社で
開発に従事していた労働者が
脳幹部出血により死亡し、
遺族が会社に対し損害賠償請求した事案
<判決>
・入社以来、年間総労働時間が平均3,000時間を超えていた。
・労働者の従事していた業務が日常的に
精神的緊張を伴っていた。
・会社は産業医を選任していたが、
積極的に業務軽減指示をしていなかった。
等の理由から、
高血圧症を認識しながら業務軽減措置等をとらなかった
会社には安全配慮義務違反があったとして、
会社に対する損害賠償請求を認めました。
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【精神疾患(精神障害)の事案】
脳・心臓疾患の事案とほぼ同様の争点となります。
①業務と精神疾患(精神障害)の間に相当因果関係があったか。
②会社の安全配慮義務違反があったかどうか
※①と長時間労働の関係は、
トピックⅠでご紹介した労災認定基準が
裁判でもほぼ同様に採用されています。
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■事例 大阪地判 平成22年9月15日
<事実>
コンピューター制御システムの開発業務に
従事していた従業員がうつ病を発症し、
会社に対し損害賠償請求した事案
<判決>
・発症前6ヶ月間に長時間の労働をしていた。
・ミスが許されない緊張した業務であった。
・従業員本人に精神疾患(精神障害)の既往歴はない。
・会社は業務日報等により従業員の長時間労働を
把握できたにも関らず何の支援も行わなかった。
等の理由から
業務とうつ病との相当因果関係を肯定し、
会社には安全配慮義務違反があったとして、
会社に対しての損害賠償を認めました。
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これらの判決から、
長時間労働を原因とする
従業員の健康障害が発生した場合に
会社の責任追及がなされるリスクが高い
ことがわかります。
労働時間を適正に管理して長時間労働を削減すること、
会社側から積極的に従業員の健康確保の措置を行うこと
が必要なのです。
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具体的にご相談がある場合は、
二十一世紀総合研究所へご連絡ください!!
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