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トピックⅠ 労働時間の適正管理、できていますか?
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二十一世紀総合研究所ではスタッフ間では
毎週水曜夜10時より放映中のドラマ
「ダンダリン 労働基準監督官」の
話題で持ちきりです。
様々な会社の人事労務問題について、
コメディタッチに、時にシリアスに取り上げていて、
大変勉強になります。
“Express21”今号 では
「ダンダリン」第8話にちなんで、労働時間の適正管理
について今一度確認してみましょう!
■ストーリー概要
労働基準監督官のダンダリン(段田凛:人名)のもとに、
とあるメキシコ料理チェーン店で働く息子Aを持つ
母親から相談があった。
「一人ひとりの向上心を大切にする」という社風のもと、
業務時間外に頻繁に研修に参加し、
帰宅しても仕事に関する勉強をしている。
寝る暇も無くなったAはついに過労で倒れてしまった。
実は、研修に関する社内文書にはすべて、
「自由参加」と記載され、
あたかも従業員の自由意思で
参加しているような体裁をとっているが、
研修の社内文書を受け取った店長達は、
口頭で従業員に研修を強制していたのである。
そうしなければ店長達も店にいられなくなってしまう。
しかも会社側は、研修時間の賃金を支払っていなかった。
会社のやり方についていけなければやめるしかない。
Aは退職を考えるようになっていた。
ダンダリン達監督官は、事実を明らかにするため
店長会議で臨検を行うことにした。
そして店長会議の日、
店長達が立ち上がり社長と対峙する。
「若い社員をつぶしたくない、
大切に育てていきたい!」
その気持ちがついに社長に届くこととなった。
■労働時間
労働基準法上、労働時間とは、
休憩時間を除いた実働時間をさしますが、
労働者が現実に労働に従事している時間だけでなく、
会社の指揮命令下におかれている時間をいいます。
例えば、
労働者が具体的な作業に従事していなくても、
業務が発生した場合に備えて待機している時間
いわゆる手待時間も含まれると考えられています。
※販売店の店員が客を待っている時間、
ビル管理会社従業員の仮眠時間 等
労働時間とは何たるかについて
示した以下のような最高裁の判例もあるので
ご参考にしてください。
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参考【三菱重工業長崎造船所事件】 最一小判平12.3.9
<事実>
X社は就業規則にて、1日の所定労働時間を8時間とし、
更衣室にて作業服への着替え、
業務の事前準備、片付けを
所定労働時間外(始業時刻前、終業時刻後)
に行うよう定めていた。
従業員Yらは、これらの行為に要する時間は、
労働基準法上の労働時間にあたるので、
所定労働時間外に行った一連の行為は
時間外労働であるとし、
割増賃金を請求する訴えを提訴した。
<判決の内容>
労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、
労働契約、就業規則等の定めによらず、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に
置かれたものと評価できるか否かで客観的に定まる。
労働者が就業を命じられた業務の
準備行為等を事業所内で行うことを
使用者から義務付けられ、
作業服に着替える等を義務付けられた時は、
その行為を所定労働時間外に
行うものと(就業規則等で)されている場合も
使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価できる。
として、労働者側の主張を一部認めました。
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■研修時間は労働時間に含まれるか
では、
ドラマ「ダンダリン」8話で
取り上げられていた
研修と労働時間はどのような
関係であるか確認してみましょう。
一般に研修は参加が強制され、
業務性が明確なことから労働時間に含まれる
と考えられています。
※新入社員研修、営業研修、等
したがって、
研修を法定労働時間外に行う場合に、
研修が会社の強制で実施されるのであれば、
労働時間に該当し、時間外手当を支払う必要が
あります。
一方、参加が任意である研修の場合は、
労働時間とはなりません。
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参考通達 【昭26.1.20 基収2875号】
使用者が行う教育への参加時間について
就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる
出席の強制がなく自由参加のものであれば、
時間外労働にはならない
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ドラマ「ダンダリン」では、
研修参加を外見上あたかも
従業員の自由意思によるように
見せかけていましたが、
実は会社命令での強制参加でした。
したがって、
「研修時間は労働時間であり、法定労働時間外の研修は
時間外手当が発生します」
と、ダンダリン達労働基準監督官は、
研修時間分の時間外手当を支払うよう
命じました。
よくあるその他のケースとして
労働時間に含まれるの?含まれないの?
については
次のトピックⅡ Q&Aもご覧ください。
■労働時間の適正管理の必要性
①過重労働(長時間労働)は、
疲労の蓄積をもたらし、健康障害(脳・心臓疾患、精神疾患)
を引き起こす重要な要因と考えられている為、
時間外・休日労働時間の削減が求められている。
②賃金不払い残業を解消する為に、
労働時間を適正把握する必要が求められている。
■厚生労働省の取り組み
厚生労働省は今年8月に、
若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会問題と
なっていること等を受け、
9月を過重労働重点監督月間とし、
集中的に企業の監督指導等実施を行い、
長時間労働の抑制に向けた集中的取組みを
行うこと等を発表しました。
厚生労働省発表
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html
■労働基準監督署の調査
今年に入り、労働時間の管理に重点を置いて
調査が行われています。
①タイムカードや出勤簿はあるか。
②そのタイムカード等は適正であるか。
③時間外や深夜労働があれば、その分の割増賃金は
支払われているか。
④賃金台帳に労働時間や労働日数は記載されているか。
⑤定額残業代を運用している会社においては、
その定額残業代は何時間分のものか。
⑥定額残業代を超えた労働時間については精算しているか。
等、かなり細かく確認を行っています。