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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<次のケースは労働時間に含まれますか?>
労働時間とされるもの、されないものの
主な例をあげてください。
【労働時間とされるもの】
①昼休みの来客、電話対応
②会社(上司の)指示がなくとも従業員が法定労働時間を超えて
仕事をし、会社が黙認していた場合
③着用を義務づけられた作業服や制服に着替える時間
④仮眠時間
※仮眠時間中に突発業務が発生した場合には対応を
義務付けられている場合
【労働時間とされないもの】
①出張先への往復時間
②会社行事、接待(ゴルフ)等への参加
※参加が自由で、参加しないことにより降格などの
不利益を受けない場合
Q2.<過重労働により健康障害防止措置について>
過重労働(長時間労働)が健康障害を引き起こす
原因となりうるので、労働時間の適正管理をして、
時間外・休日労働を削減するよう求められているのは
わかりました。
それ以外で、過重労働による健康障害防止措置として
会社が講ずべき措置はありますか。
会社には以下のことを実施するよう
求められています。
【健康管理体制の整備】
①産業医、衛生管理者等を選任する。
(従業員が50人以上いる場合)
②衛生委員会等を設置
(従業員が50人以上いる場合)
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<産業医とは>
会社において従業員の健康管理を効果的に行う為
専門的助言を行う者
<衛生管理者とは>
労働環境の衛生的改善と、
疾病の予防措置等を担当する。
<衛生委員会とは>
従業員の健康障害を防止するため
対策を調査審議する場
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【健康診断を確実に実施していますか】
①従業員に対し、
1年以内に1回定期健康診断を実施すること。
②深夜業を含む業務に常時従事している従業員に対しては、
6ヶ月以内に1回の
特定業務者健康診断を実施すること。
③有所見者は、健康保持の為に必要な措置について
医師の意見を聴き、必要な事後措置を講ずること。
【長時間労働者に対し面接指導を実施しましょう】
時間外・休日労働が1ヶ月あたり100時間を超え、
かつ、
疲労の蓄積が認められる従業員が申出た場合は、
医師による面接指導を実施して、
必要な場合は、適切な事後措置を行ってください。
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今号で取り上げた労時間の適正管理について
ご相談がある場合は、
二十一世紀総合研究所へご連絡ください!!
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