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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<次のケースは労働時間に含まれますか?>
  労働時間とされるもの、されないものの
  主な例をあげてください。



【労働時間とされるもの】


 ①昼休みの来客、電話対応

 ②会社(上司の)指示がなくとも従業員が法定労働時間を超えて
  仕事をし、会社が黙認していた場合

 ③着用を義務づけられた作業服や制服に着替える時間

 ④仮眠時間
  ※仮眠時間中に突発業務が発生した場合には対応を
   義務付けられている場合


【労働時間とされないもの】


 ①出張先への往復時間

 ②会社行事、接待(ゴルフ)等への参加
  ※参加が自由で、参加しないことにより降格などの
   不利益を受けない場合



Q2.<過重労働により健康障害防止措置について>
  過重労働(長時間労働)が健康障害を引き起こす
  原因となりうるので、労働時間の適正管理をして、
  時間外・休日労働を削減するよう求められているのは
  わかりました。
  それ以外で、過重労働による健康障害防止措置として
  会社が講ずべき措置はありますか。



会社には以下のことを実施するよう
求められています。


【健康管理体制の整備】


 ①産業医、衛生管理者等を選任する。
   (従業員が50人以上いる場合)

 ②衛生委員会等を設置
   (従業員が50人以上いる場合)


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 <産業医とは>
   会社において従業員の健康管理を効果的に行う為
   専門的助言を行う者

 <衛生管理者とは>
   労働環境の衛生的改善と、
   疾病の予防措置等を担当する。 
 
 <衛生委員会とは>
   従業員の健康障害を防止するため
   対策を調査審議する場

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【健康診断を確実に実施していますか】


 ①従業員に対し、
  1年以内に1回定期健康診断を実施すること。

 ②深夜業を含む業務に常時従事している従業員に対しては、
  6ヶ月以内に1回の
  特定業務者健康診断を実施すること。

 ③有所見者は、健康保持の為に必要な措置について
  医師の意見を聴き、必要な事後措置を講ずること。


【長時間労働者に対し面接指導を実施しましょう】


 時間外・休日労働が1ヶ月あたり100時間を超え、
 かつ、
 疲労の蓄積が認められる従業員が申出た場合は、
 医師による面接指導を実施して、
 必要な場合は、適切な事後措置を行ってください。



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今号で取り上げた労時間の適正管理について
ご相談がある場合は、
二十一世紀総合研究所へご連絡ください!!

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