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トピックⅠ 内定取り消しについて考えよう!
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現在毎週水曜夜10時より放映中のドラマ
「ダンダリン 労働基準監督官」をご覧の方はいらっしゃいますか。


毎回人事労務問題を抱える会社と、
主演の竹内結子さん扮する
労働基準監督官ダンダリン(段田凛:人名)が
ドタバタで対峙する流れです。


実際に様々な人事労務問題に直面する
このメルマガをお読みの
経営者の皆さま、人事ご担当の皆さまには
大変興味深い内容となっていると思います。


「ダンダリン」第4話で


Oスポーツ新卒内定者の学生が、
Oスポーツの経営状態が悪化したことにより、
内定の取り消しをされたことを知ったダンダリンが、

 「研修まで実施しておきながら、
  会社が一方的に内定を取り消すというのは
  解雇とみなされます。
  解雇予告期間も設けられず、
  予告手当も支払われていないとすれば、
  それは労働基準法違反になります!」

と糾弾していました。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 【労働基準法第20条】
  解雇予告・解雇予告手当とは 
  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
  少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
  30日前に予告をしない使用者は、
  30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


内定取り消しをする時も、解雇なの!?
解雇予告手当が必要なの!?
とびっくりする方も多いと思います。


そこで、具体的な事例を通して考察してみましょう。


下記は、最高裁で争われた事例ですが、
その後~現在に至る、
内定取り消しに関する裁判所や役所の基本的なスタンス
となっているのでご紹介します。


■大日本印刷事件最判昭和54年7月20日


【事実概要】


 AはB社の入社試験を受け、
 結果文書で採用内定の通知を受け、B社に誓約書を提出した。
 入社予定日の2ヶ月前にB社より
 採用内定取り消しの通知がAに届いたが、
 その理由は記されていなかった。


 実はB社はAの選考試験の中で、
 性格が陰気という印象を受けており、
 採用までに人物確認を行っていたが、
 結局陰気という印象を打ち消す材料が見つからず
 内定を取り消したものだった。


 Aは、B社の採用内定取り消しは
 合理的理由を欠き無効であると主張、
 従業員の地位確認、賃金支払い、
 慰謝料を請求する訴えを提起した。


【争点】


 ①採用内定の法的性質
 ②本件における留保解約権の行使は許されるか


【判決要旨】


争点①について


 会社の採用試験に応募し(労働契約の申込)、
 採用内定通知を受けた会社に
 誓約書を提出したことにより、
 会社が誓約書記載の採用内定取り消し事由に基づく
 解約権留保した労働契約、が成立している。
  ※つまり内定者は試用期間中の労働者と地位的には変わらない


争点②について


 採用内定の取り消し事由は、
 採用内定当時知ることができず、
 また、
 知ることが期待できないような事実であって、
 これを理由として採用内定を取り消すことが
 採用内定に留保された解約権の趣旨、目的に照らして、
 客観的に合理的と認められ
 社会通念上相当として是認されるものに限られる。


 よって、
 本件留保解約権の行使は、
 社会通念上相当として是認することはできず、違法である。



■採用取り消しが有効な場合とは


上の判例より、


 ・会社は自由に採用取り消しができるわけではない。
 ・たとえ、誓約書に記載された内定取り消し事由に
  該当していたとしても、
  それが全て認められるわけではなく、
 ・客観的に合理的であり、
  社会通念上相当として考えられる極めて
  限定的な場合に限られる、


ということがわかります。


解雇権を濫用した解雇が無効とされる
労働契約法16条
とほぼ同じように考えられていることに
注意が必要です。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 【労働契約法第16条】
  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
  社会通念上相当であると認められない場合は、
  その権利を濫用したものとして、
  無効とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


具体的にどのような場合に
採用取り消しが認められるか否かについては、
Q&Aもご参照ください。



■内定取り消しの手続き : 解雇予告手当は必要か?


冒頭でご紹介した
ドラマの中でダンダリンが言った
「内定切りは解雇予告、解雇予告手当が必要」
というセリフ。


実際の内定取り消しで、
解雇予告、解雇予告手当が必要かについては、
厚生労働省通達の中に以下のような記述があります。

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 【新規学校卒業者の採用に関する指針】
  事業主は、やむを得ない事情により、
  どうしても採用内定取り消し
  又は入職時期繰り下げを検討しなければならない場合には、 
  解雇予告について定めた労働基準法第20条
  及び休業手当について定めた同法第26条等
  関係法令に抵触することのないよう
  十分留意するものとする。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/pdf/pamphlet.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


採用内定取り消しに至った経緯・理由を
誠意を持って十分に応募者に説明し、
同意を得るよう努力することが
最も大切であると考えますが、


場合によっては、
労働基準法第20条の解雇予告・解雇予告手当に
準じた取り扱いを行うことが
応募者に納得してもらう為の
有効な一つの手段となり得ます。


会社としては経済的損失を受けますが、
例えば入社後試用期間を設け、
試用期間中の賃金、諸手当を本採用後よりも
低く設定することにより、
解雇予告手当等の損失を
少なく抑えることができます。


一方的に内定取り消しをしたりすると、
内定取り消し自体が無効であるとして


 ・応募者から従業員としての地位の確認
 ・数ヶ月の賃金相当額
 ・慰謝料等


高額の損害賠償の支払を求めて
訴訟を提起されるリスクがあります。


応募者に対してはできる限り誠実で慎重な対応を行うことは
リスク管理の一つと考えられます。



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採用内定の段階で、
通常応募者は他社への就職活動を
終えることが一般的です。
このことから内定取り消しは
応募者の就職活動に大きな影響を及ぼすことになり、
原則避けるべきと言えます。


 ※厚生労働省の通達もご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/pdf/pamphlet.pdf


万が一内定取り消しを
せざる得ない状態になったとしても
内定者のためにも、会社のためにも
十二分に慎重な対応をとらなければなりませんね。

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