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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1<採用内定取り消しが認められるケースとは>
  実際、採用内定の取り消しが認められるケースは
  どのような場合でしょうか。



トピックⅠでも触れたように、採用内定の取り消しは、
会社が自由にできるものではなく、
常識的に見て仕方がないと考えられる限定された
例外的なケースに認められます。


具体的に以下のようなケースは採用内定の取り消しが
認められると考えられています。


 ①学生が単位不足で大学を卒業できなかったとき。
 ②入社までにある免許や資格を取得することを約束
  していたが、取得できなかったとき。
 ③心身の健康状態に異常が発見され、勤務に耐えられないとき。
 ④履歴書、経歴書等の重要項目に詐称があったとき。
 ⑤犯罪を犯し逮捕されたとき。


Q2.<会社の業績が急激に悪化した場合>
  C社は、採用内定を通知して
  誓約書を提出したDに対し、
  その後会社が急激な経営悪化となった為、
  採用内定を取り消したところ、
  Dが地位保全と賃金支払いを求めてきました。
  このような理由の内定取り消しは
  認められないのでしょうか。


ドラマ「ダンダリン」第4話がまさに同様の事例でした。

Q1では、主に内定取り消し事由が
もっぱら内定者に帰責がある事例でしたが、


逆に会社側に取り消し事由が発生したら
どのように考えるのでしょうか。


このように経営状態を理由に
採用内定取り消しを行った事案について、裁判例があります。


判決の中で、
会社が経営の悪化を理由に
採用内定取り消しをする場合には、
いわゆる整理解雇の有効性の判断に関する


 (1)人員削減の必要性
 (2)人員削減の手段として整理解雇の必要性
 (3)被解雇者選定の合理性
 (4)手続きの妥当性


という要素を総合考慮の上、
 ・採用内定取り消しが、客観的に合理的と認められ、
 ・社会通念上相当と是認されるかどうか、
で判断するとされました。


したがって、限定的ではありますが
企業の経営が想定外の不振に陥ってしまった場合などは、
採用内定の取り消しが認められる
ことになります。


そうすると、
ダンダリンが不当な内定切りと
決めつけたことは
いささか先走った印象がしますね・・・??