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トピックⅠ 有期労働契約の新しいルール
       「労働契約法改正」
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昨年より労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、育児介護休業法等、
労務に関するたくさんの法律の改正が行われました。


それらの中でも特に会社に影響を及ぼしそうな改正が、
H25年4月に施行された労働契約法の改正ではないでしょうか。


皆様の会社では有期労働契約の従業員を雇っていますか。


今回の改正で有期労働契約の新しいルールが制定されました。


新しい労働契約のルールとは何でしょう?
今号でポイントを絞ってご紹介します。


【有期労働契約とは】


6ヶ月契約、1年契約など、期間の定めのある
労働契約のことです。


※皆さまの会社で使われている「労働契約書」に
「雇用期間」の項目があるかと思いますが、
有期労働契約の場合はそこに期間を明記します。


パート、アルバイト、契約社員、嘱託、など
職場での呼称にかかわらず、
有期労働契約で働く全ての従業員に適用されます。


【改正法 3つのルール】


①無期労働契約への転換


有期労働契約が繰り返し更新されて
通算5年を超えたときは、
労働者の申し込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換できます。


■いつからの契約を通算するのか?
 転換の要件となる5年は、法施行後(平成25年4月)に
 開始した労働契約より対象となります。


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 無期転換申込み権が発生しないようにする意図をもって、
 就業実態がそれまでと変わらないにも関わらず、
 派遣形態や請負形態を偽装した場合には、
 通算契約期間で同一の使用者と労働契約が
 継続しているとみなされます。
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■クーリング期間
 通算5年は、
 有期労働契約と有期労働契約との間に
 6ヶ月以上の空白期間(クーリング期間)があれば、
 通算期間に含めません。


■無期契約転換後の労働条件
 労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間等)は、
 別段の定めがない限り、
 従前と同じものになります。


 ※別段の定めをすることにより、変更可能です。


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 無期契約に転換した = 正社員への転換、ではありません。
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②「雇止め法理」の法定化


最高裁判所判決で確立した「雇止め法理」が、
そのままの内容で労働契約法に条文化されました。


従業員が有期労働契約の更新を希望していて、
下記の(a)、(b)いずれかに該当する場合に、
会社が雇止めをすることが
「客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められないとき」は、
雇止めが認められません。


■対象となる有機労働契約


 (a)実質無期契約型
  過去に「反復更新」された有期労働契約で、
  その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上
  同視できると認められるもの


 (b)期待保護型
  労働者において、
  有期労働契約の契約期間の満了時に
  有期労働契約が更新されるものと期待することについて、
  合理的な理由があると認められるもの


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 つまり、
  ・正社員と同じ業務内容である
  ・更新回数が多い
  ・雇用の通算期間が長い
  ・更新手続きが自動更新同様である
  ・雇用継続の期待を持たせる言動があった
 などの事情が認められ、
 有期労働契約の期間満了時に、有期労働契約が更新されるものと
 期待することについて、
 合理的な理由があるとされると
 雇止めが無効になってしまうのです。


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③不合理な労働条件の禁止


同一の事業主と労働契約を締結している
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、
期間の定めがあることによる
不合理な労働条件の相違を設けることを
禁止としました。


■対象となる労働条件
 賃金、労働時間、災害補償、服務規律、
 教育訓練、福利厚生等
 労働者に対する一切の待遇


■判断の方法
 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、


  ・職務内容(業務内容、業務に伴う責任程度)
  ・職務内容・配置の変更の範囲
  (転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化)
  ・その他の事情(労使の慣行等)


 を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。


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 今月始め新聞で以下のような記事が報道されました。


  「ハウス食品が、店舗の陳列業務などを担当する
  (有期)契約社員89人を9月末で 
  雇い止めにしたことがわかった。
  契約社員の契約期間は6カ月。
  ハウスは契約を9月末で打ち切った後、
  業務を外部に委託する。
  契約社員達については、
  委託先が1年間受け入れた後、
  業務委託契約を個人で交わして働く
  「個人請負」に切り替える方針を伝えた。」


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131001-00000039-asahi-ind
(朝日新聞デジタル 平成25年 10月1日配信)


 大手上場会社の今回の有期契約社員への対応は
 大変気になるところです。
 労働組合は反発しているようですので、
 今後も注視していきたいと思います。


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労働契約法改正について、
詳しくは下記の厚生労働省URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

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特に無期契約転換の問題は、約5年後に現実にたくさんの
トラブルが生じることが予想されています。
今から丁寧な対応をしていくことが必須です。
ご不安点がございましたら、
二十一世紀総合研究所へご相談ください!

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