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トピックⅠ 仕事と育児の両立支援!
育児短時間勤務制度
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■育児短時間勤務制度
■両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金
改正育児・介護休業法が平成24年7月に全面施行されました。
それまで、従業員数100人以下の会社は適用が猶予されていた、
・短時間勤務制度
・所定外労働の制限
・介護休暇
の制度が昨年の全面施行によって、
全ての会社で義務化されました。
就業規則に規定する等の制度の整備はできていますでしょうか。
今号では、
「育児短時間勤務制度」についてスポットを当て、
確認してみます。
■育児短時間勤務制度
【制度の概要】
3歳未満の子を持つ従業員(正社員等)が、
育児をするために本人の希望により、
従前の身分(正社員等)を有したまま
所定労働時間(就業規則で定めた通常の労働時間)
を短縮して働くことができる制度です。
短縮した1日の労働時間は原則、6時間となります。
【対象となる従業員】
以下のいずれにも該当すること
①3歳未満の子を養育する従業員で、現に育児休業をしていないこと
②日々雇用される従業員でないこと
③1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
④労使協定により適用除外とされた者でないこと
※以下の a、b、c の従業員は、
労使協定により適用除外とすることができます。
a)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の従業員
b)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
c)業務の性質又は業務の実施体制では、
短時間勤務制度を講ずることが困難な場合
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c) については、厚生労働省の指針として、
下記のような業務が該当します。
①国際路線等に就航する航空機において従事する
客室乗務員等の業務
②労働者が少ない事務所において、その業務に従事する
労働者数が著しく少ない業務
③流れ作業方式による製造業務であり、かつ、
短時間勤務のものを勤務体制に組み込むことが
困難な業務
④交代制勤務による製造業務であり、かつ
短時間勤務のものを勤務体制に組み込むことが
困難な業務
⑤個人ごとに担当する企業、地域等が厳格に分担されていて、
他の労働者では代替が
困難な営業業務
(平成21年厚生労働省告示第509号)
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c) に該当する場合は、代替措置として
フレックスタイム制度、
始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ(時差出勤)、等の
制度を講じなければなりません。
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【取得期間】
子供が3歳になるまでの期間で、
従業員が申し出た期間
【取得手続き】
各会社により定めることができます。
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育児休業や時間外労働の制限等の他の制度と合わせ、
就業規則、育児介護休業規程等に
必ず明記しておく必要があります。
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【賃金等の取扱い】
原則は、ノーワークノーペイなので、
短縮することによって削られた時間分の賃金を支払う必要は無く、
賞与も同様に反映しても、構いません。
ただし、成果に対して賃金を支払っている場合は、
通常の従業員と同じように扱います。
制度利用者にとっても、賃金の設定が明らかであれば
気持ちよく働くことができるでしょう。
Q&Aもご参照ください。
【不利益取扱いの禁止】
育児短時間勤務制度をはじめ、
育児・介護休業法に定める制度を利用したことにより、
解雇等の不利益な取扱いをすることは
禁止されています。
※上記のような短縮した時間分の賃金を控除することは
不利益な取扱いには該当しません。
詳しくは、Q&Aもご参照ください。
【短時間勤務制度のメリット】
・育児をする従業員(特に女性)が出産後も継続して働きやすい。
・従業員の勤労モチベーションの向上につながる。
・女性が働きやすい職場として社会的にアピールできる。
・効率的な働き方の見直しとなる。
・長時間労働の抑制となる。(≒人件費の節約)
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【3歳を超え小学校就学前の子を養育する場合】
3歳を超え小学校就学前の子を養育する場合の
短時間勤務制度は
現在、努力義務となっていますが、
弾力的な運用が望まれます。
次にご紹介する助成金は、
3歳以上小学校3年生までの子を養育する
従業員に育児短時間勤務制度を利用させた
場合に受給できる助成金です。
制度の導入きっかけに最適です!
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育児短時間勤務制度を含む
育児・介護休業法のあらましについて
詳しくは下記の厚生労働省URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
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■両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金
【内容】
小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる
短時間勤務制度を設け、利用者がでた事業主に
一定金額を助成する制度です。
【支給額】
1人目 2人目以降
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・中小企業 40万円 15万円
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・大企業 30万円 10万円
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※限度:5年間で1企業当たり5人まで
(大企業は10人まで)
詳しくは下記の厚生労働省URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/kosodate_tanjikan_pamphlet.pdf#search='%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%9C%9F%E7%9F%AD%E6%99%82%E9%96%93%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91'
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就業規則の整備、制度の運用については
二十一世紀総合研究所が
お手伝いさせて頂きます。
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