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トピックⅠ 仕事と育児の両立支援!
       育児短時間勤務制度
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   ■育児短時間勤務制度
   ■両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金



改正育児・介護休業法が平成24年7月に全面施行されました。

それまで、従業員数100人以下の会社は適用が猶予されていた、


 ・短時間勤務制度
 ・所定外労働の制限
 ・介護休暇


の制度が昨年の全面施行によって、
全ての会社で義務化されました。


就業規則に規定する等の制度の整備はできていますでしょうか。


今号では、
「育児短時間勤務制度」についてスポットを当て、
確認してみます。



■育児短時間勤務制度


【制度の概要】


 3歳未満の子を持つ従業員(正社員等)が、
 育児をするために本人の希望により、
 従前の身分(正社員等)を有したまま
 所定労働時間(就業規則で定めた通常の労働時間)
 を短縮して働くことができる制度です。


 短縮した1日の労働時間は原則、6時間となります。


【対象となる従業員】


 以下のいずれにも該当すること


 ①3歳未満の子を養育する従業員で、現に育児休業をしていないこと
 ②日々雇用される従業員でないこと
 ③1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
 ④労使協定により適用除外とされた者でないこと


 ※以下の a、b、c の従業員は、
  労使協定により適用除外とすることができます。


  a)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の従業員
  b)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
  c)業務の性質又は業務の実施体制では、
   短時間勤務制度を講ずることが困難な場合


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 c) については、厚生労働省の指針として、
   下記のような業務が該当します。


 ①国際路線等に就航する航空機において従事する
  客室乗務員等の業務
 ②労働者が少ない事務所において、その業務に従事する
  労働者数が著しく少ない業務
 ③流れ作業方式による製造業務であり、かつ、
  短時間勤務のものを勤務体制に組み込むことが
  困難な業務
 ④交代制勤務による製造業務であり、かつ
  短時間勤務のものを勤務体制に組み込むことが
  困難な業務
 ⑤個人ごとに担当する企業、地域等が厳格に分担されていて、
  他の労働者では代替が
  困難な営業業務

  (平成21年厚生労働省告示第509号)
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 c) に該当する場合は、代替措置として
  フレックスタイム制度、
  始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ(時差出勤)、等の
  制度を講じなければなりません。


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【取得期間】


 子供が3歳になるまでの期間で、
 従業員が申し出た期間


【取得手続き】


 各会社により定めることができます。


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育児休業や時間外労働の制限等の他の制度と合わせ、 
  就業規則、育児介護休業規程等に
  必ず明記しておく必要があります。

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【賃金等の取扱い】


 原則は、ノーワークノーペイなので、
 短縮することによって削られた時間分の賃金を支払う必要は無く、
 賞与も同様に反映しても、構いません。


 ただし、成果に対して賃金を支払っている場合は、
 通常の従業員と同じように扱います。


 制度利用者にとっても、賃金の設定が明らかであれば
 気持ちよく働くことができるでしょう。


 Q&Aもご参照ください。


【不利益取扱いの禁止】


 育児短時間勤務制度をはじめ、
 育児・介護休業法に定める制度を利用したことにより、
 解雇等の不利益な取扱いをすることは
 禁止されています。


 ※上記のような短縮した時間分の賃金を控除することは
  不利益な取扱いには該当しません。


 詳しくは、Q&Aもご参照ください。


【短時間勤務制度のメリット】


 ・育児をする従業員(特に女性)が出産後も継続して働きやすい。
 ・従業員の勤労モチベーションの向上につながる。
 ・女性が働きやすい職場として社会的にアピールできる。
 ・効率的な働き方の見直しとなる。
 ・長時間労働の抑制となる。(≒人件費の節約)


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 【3歳を超え小学校就学前の子を養育する場合】

  3歳を超え小学校就学前の子を養育する場合の
  短時間勤務制度は
  現在、努力義務となっていますが、
  弾力的な運用が望まれます。


  次にご紹介する助成金は、
  3歳以上小学校3年生までの子を養育する
  従業員に育児短時間勤務制度を利用させた
  場合に受給できる助成金です。
  制度の導入きっかけに最適です!

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育児短時間勤務制度を含む
育児・介護休業法のあらましについて
詳しくは下記の厚生労働省URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

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■両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金


【内容】


 小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる
 短時間勤務制度を設け、利用者がでた事業主に
 一定金額を助成する制度です。


【支給額】


           1人目    2人目以降
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  ・中小企業   40万円    15万円
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  ・大企業    30万円    10万円
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※限度:5年間で1企業当たり5人まで

    (大企業は10人まで)


詳しくは下記の厚生労働省URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/kosodate_tanjikan_pamphlet.pdf#search='%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%9C%9F%E7%9F%AD%E6%99%82%E9%96%93%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91'



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就業規則の整備、制度の運用については
二十一世紀総合研究所が
お手伝いさせて頂きます。

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