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トピックⅠ 育児中のパパ・ママを応援!
育児休業期間の社会保険料の取り扱い
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■育児休業中の社会保険料免除
■育児休業終了時の手続き
Vol.60、62で、出産・育児休業に関する
健康保険・雇用保険からの給付をご紹介しました。
その中でも少し触れましたが、
育児休業期間中に申請すれば、
健康保険料・厚生年金保険料が免除になる制度があります。
通常、育児休業中は給与の支給がないか、
休業前より収入が大幅にダウンするので、
保険料が全額免除になるという制度は育児休業取得者にとって
経済的に大変助かりますし、
また、会社の社会保険料負担分も免除となる制度です。
それでは、詳しくご紹介しましょう!
■育児休業中の社会保険料免除
【対象者】
3歳未満の子を養育する、
育児・介護休業法に規定された育児休業を
取得している方
【免除となる保険料】
休業開始時直前に該当している標準報酬月額に
基づく厚生年金保険料・健康保険料が、
本人負担分、会社負担分双方が免除となります。
【健康保険給付・将来の年金】
保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされます。
したがって、
・健康保険を使用して病院で診療を受けられます。
・将来受け取る年金額は保険料を納めたものとして反映されます。
【保険料の免除期間】
育児休業を開始した日の属する月から、
終了する日の翌日(=職場復帰した日)が属する月の前月まで
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女性が労働基準法に定める産前産後休業を
取得している期間は現在保険料の免除となりません。
但し、平成26年4月よりこの期間も免除となることが
決まっています。
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日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2294
■育児休業が終了した時の手続き
【育児休業等終了時報酬月額変更届】
育児休業終了時に賃金の低下があった場合に、
標準報酬月額改定を申し出できます。
これにより、
実際低下した収入に応じた保険料負担となるので
給与から控除される保険料が安くなり、
育児をしながら働く方の経済的負担を
軽減することができます。
【対象者】
育児休業終了後、
3歳未満の子を養育する為に、
短時間勤務等を行い報酬が低下した方
【報酬月額の算定】
育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヶ月分の平均額が
従前の標準報酬月額との差が1等級であっても改定となります。
※支払い基礎日数20日未満の月は除きます。
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なお、将来受け取る年金額は、標準報酬月額に比例します。
【原則】
月額変更により保険料が下がれば、
本来は将来受け取る年金額も下がりますが、
【特例】
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を
提出することにより、
休業する前の高い標準報酬とみなして計算されます。
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日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届」について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2056
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これらの制度を利用することにより、
育児をしながら働くパパ・ママ、またそれを応援する会社の
経済的負担を和らげることができます。
詳しい手続き方法については、
二十一世紀総合研究所までご相談ください!
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