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トピックⅠ 育児中のパパ・ママを応援!
育児休業期間の社会保険料の取り扱い
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  ■育児休業中の社会保険料免除
  ■育児休業終了時の手続き


Vol.60、62で、出産・育児休業に関する
健康保険・雇用保険からの給付をご紹介しました。


その中でも少し触れましたが、
育児休業期間中に申請すれば、

健康保険料・厚生年金保険料が免除になる制度があります。


通常、育児休業中は給与の支給がないか、
休業前より収入が大幅にダウンするので、
保険料が全額免除になるという制度は育児休業取得者にとって
経済的に大変助かりますし、
また、会社の社会保険料負担分も免除となる制度です。


それでは、詳しくご紹介しましょう!



■育児休業中の社会保険料免除


【対象者】
 3歳未満の子を養育する、
 育児・介護休業法に規定された育児休業を
 取得している方


【免除となる保険料】
 休業開始時直前に該当している標準報酬月額に
 基づく厚生年金保険料・健康保険料が、
 本人負担分、会社負担分双方が免除となります。


【健康保険給付・将来の年金】

 保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされます。
 したがって、
  ・健康保険を使用して病院で診療を受けられます。
  ・将来受け取る年金額は保険料を納めたものとして反映されます。


【保険料の免除期間】
 育児休業を開始した日の属する月から、
 終了する日の翌日(=職場復帰した日)が属する月の前月まで


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 女性が労働基準法に定める産前産後休業を
 取得している期間は現在保険料の免除となりません。
 但し、平成26年4月よりこの期間も免除となることが
 決まっています。


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日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2294



■育児休業が終了した時の手続き


【育児休業等終了時報酬月額変更届】
 育児休業終了時に賃金の低下があった場合に、
 標準報酬月額改定を申し出できます。


 これにより、
 実際低下した収入に応じた保険料負担となるので
 給与から控除される保険料が安くなり、
 育児をしながら働く方の経済的負担を
 軽減することができます。


【対象者】
 育児休業終了後、
 3歳未満の子を養育する為に、
 短時間勤務等を行い報酬が低下した方


【報酬月額の算定】
 育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヶ月分の平均額が
 従前の標準報酬月額との差が1等級であっても改定となります。


 ※支払い基礎日数20日未満の月は除きます。
 
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 なお、将来受け取る年金額は、標準報酬月額に比例します。
 
 【原則】
  月額変更により保険料が下がれば、
  本来は将来受け取る年金額も下がりますが、

 【特例】
  「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を
  提出することにより、
  休業する前の高い標準報酬とみなして計算されます。


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日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届」について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2056



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これらの制度を利用することにより、
育児をしながら働くパパ・ママ、またそれを応援する会社の
経済的負担を和らげることができます。
詳しい手続き方法については、
二十一世紀総合研究所までご相談ください!

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