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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<男性従業員が育児休業を取得したら>


  男性従業員が育児休業を取得します。
  この場合も育児休業中の保険料は免除となりますか。



男性従業員であっても
育児・介護休業法に基づく育児休業を取得している
期間については、女性同様
厚生年金保険料、健康保険料が免除となります。


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 なお、女性の場合は、
 育児休業を取得できるのは、労働基準法に定める
 産前産後休業後となりますが、
 男性の場合は、
 妻の出産日より育児休業を取得することができます。


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Q2.<改定後の保険料を反映させるタイミング>


  給与計算時に毎年迷ってしまいます。
  算定基礎届の新標準報酬月額への変更、
  新厚生年金保険料率の適用タイミングを
  詳しく教えてください。



健康保険料、厚生年金保険料は
当月分を翌月の給与から控除し、翌月末に納付します。


つまり、
 ・9月分の保険料を
 ・翌月の10月に支払う給与から控除し、
 ・10月末に納付するのです。
 
  ※納付は、口座振替にしているケースが多いです。


 【例】
 ①20日締め、当月25日払いの会社の場合


 10月25日支給給与から
  ・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
  ・新厚生年金保険料率で
 保険料を控除します。


 ②末締め、翌月10日払いの会社の場合


 10月10日支給給与から
  ・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
  ・新厚生年金保険料率で
 保険料を控除します。


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