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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<男性従業員が育児休業を取得したら>
男性従業員が育児休業を取得します。
この場合も育児休業中の保険料は免除となりますか。
男性従業員であっても
育児・介護休業法に基づく育児休業を取得している
期間については、女性同様
厚生年金保険料、健康保険料が免除となります。
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なお、女性の場合は、
育児休業を取得できるのは、労働基準法に定める
産前産後休業後となりますが、
男性の場合は、
妻の出産日より育児休業を取得することができます。
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Q2.<改定後の保険料を反映させるタイミング>
給与計算時に毎年迷ってしまいます。
算定基礎届の新標準報酬月額への変更、
新厚生年金保険料率の適用タイミングを
詳しく教えてください。
健康保険料、厚生年金保険料は
当月分を翌月の給与から控除し、翌月末に納付します。
つまり、
・9月分の保険料を
・翌月の10月に支払う給与から控除し、
・10月末に納付するのです。
※納付は、口座振替にしているケースが多いです。
【例】
①20日締め、当月25日払いの会社の場合
10月25日支給給与から
・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
・新厚生年金保険料率で
保険料を控除します。
②末締め、翌月10日払いの会社の場合
10月10日支給給与から
・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
・新厚生年金保険料率で
保険料を控除します。
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