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トピックⅠ 育児中のパパ・ママと会社をサポートする
       雇用保険育児休業給付
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   ■育児休業給付の概要 (受給条件、給付額等)
   ■支給期間の延長
   ■パパ・ママ育休プラス制度


Vol.60では、産前産後期間に給付される健康保険の給付を
ご紹介致しました。


雇用保険育児休業給付も近年給付額等手厚くなっており、
男性、女性どちらにも取得しやすいよう、

また会社にも負担が少なくなるよう制度が改正されています。

今号で詳しくご紹介しましょう。


■対象者(受給要件)


 ・会社で育児休業を取得していること

 

・雇用保険に加入していて、
  育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が
  11日以上ある月(≒11日以上出勤していること)が
  12ヶ月以上あること


 ・原則1歳に満たない子を育てていること


 ・休業開始時前1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が
  支払われていないこと


 ・有期雇用従業員は、上記の要件に加え、
  育児休業開始時に1年以上雇用が継続しており、
  子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込があること。

 

 ※子が2歳までの間に労働契約が期間満了となる場合を除く


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 ●男女を問いません。

 ●1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日のことです。 

 ●育児休業後復職することが前提なので、
  育児休業取得時点で育児休業終了後に退職予定の方は
  対象外となります。

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■給付額


休業開始時賃金日額×支給日数×50%


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 ●休業開始前賃金日額とは、
  育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した金額です。 


 ●現在賃金日額は、
  ・上限 426,900円
  ・下限  69,300円
  となっています。

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■支給単位


育児休業を開始した日から起算した1ヶ月の期間
(支給単位期間)ごとに支給されます。


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 ●支給単位期間において、就業していると認められる日が、
  10日以下であることが必要です。
  
  ※Q&AのQ2もご参照ください。

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■支給期間 【原則】


・女性の場合
 産後休業期間(産後8週間)後、
 子が1歳に達する日の前日まで
 
 ※産後休業期間は、育児休業期間に含まれません


・育児休業取得者が男性の場合
 妻の出産日当日から、育児休業の取得が可能です。
 
 ※実際は子の1歳の誕生日の2日前までの支給となります。


■支給期間 【例外】 ~支給期間の延長~


次に該当する場合は支給期間が延長されます。


 ・「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用した場合
  ⇒ 子が1歳2ヶ月に達する日前まで。

 

※但し、女性の場合は出生日・産後休業期間・育児休業期間を
  合わせて1年間の上限。
  男性の場合は1年間の上限です。


 ・子について保育所での保育を希望して申込みをしているが、
  入所できない場合等
  ⇒ 子が1歳6ヶ月達する日前まで。


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 ●ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する
  保育所をいいます。
  いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

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■休業中の社会保険料


育児休業期間中の厚生年金保険料、健康保険料については、
本人及び事業主負担分が免除されます。

 

 ※免除期間は、最大3歳に満たない子を育てるために
  育児休業を続けている間となります。


■パパ・ママ育休プラス


平成21年の育児・介護休業法改正により
新たに創設された制度です。
平成22年6月30日より施行されました。


育児休業は女性だけでなく、男性ももちろん取得できますが、
さらに、父母がともに育児休業を取得する場合、
育児休業取得可能期間を延長する、という制度です。

子が1歳2ヵ月に達するまで延長することができます。
 
 ※「パパ・ママ育休プラス」は、育児休業取得を促すための制度で、
  厚生労働省が名付けた愛称です!


【育児休業取得のタイミング】


 女性、男性がどのようなタイミングで育児休業を
 取得するかについては、


  ・同時にとっても、
  ・交代でとっても


 構いません。


 ※但し、男性女性がそれぞれ取得できる休業期間
   (女性は産後休業期間を含む)の上限は現行通り
   1年間が原則です。


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 ●育児休業は、原則一人の子につき一度までのみの取得ですが、
  妻の出産後8週間以内の期間に
  男性が育児休業を取得した場合には、
  特別な事情が無くても
  再度の育児休業取得が可能です。

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【育児休業中の給付と社会保険料】


 雇用保険育児休業給付支給額は、
 休業開始時賃金日額×支給日数×50%
 で、通常と同じです。


 健康保険料・厚生年金保険料は
 本人及び事業主負担分が免除されます。


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育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて
(厚生労働省発行)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98'

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積極的に育児に参加する男性は
近年「イクメン」として、
注目されています!


一方男性の育児休業取得率は、
2.63%(平成23年度 厚生労働省雇用均等基本調査)
と、まだまだ定着していないのが現実。


それぞれのライフワークに合わせ働き方が多様に
なってきた昨今、

皆様の会社のイクメンも応援してみませんか!?


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実際の手続き、制度整備に関しては、
二十一世紀総合研究所がお手伝いさせて頂きます!!

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