◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅠ 育児中のパパ・ママと会社をサポートする
雇用保険育児休業給付
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
■育児休業給付の概要 (受給条件、給付額等)
■支給期間の延長
■パパ・ママ育休プラス制度
Vol.60では、産前産後期間に給付される健康保険の給付を
ご紹介致しました。
雇用保険育児休業給付も近年給付額等手厚くなっており、
男性、女性どちらにも取得しやすいよう、
また会社にも負担が少なくなるよう制度が改正されています。
今号で詳しくご紹介しましょう。
■対象者(受給要件)
・会社で育児休業を取得していること
・雇用保険に加入していて、
育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が
11日以上ある月(≒11日以上出勤していること)が
12ヶ月以上あること
・原則1歳に満たない子を育てていること
・休業開始時前1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が
支払われていないこと
・有期雇用従業員は、上記の要件に加え、
育児休業開始時に1年以上雇用が継続しており、
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込があること。
※子が2歳までの間に労働契約が期間満了となる場合を除く
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●男女を問いません。
●1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日のことです。
●育児休業後復職することが前提なので、
育児休業取得時点で育児休業終了後に退職予定の方は
対象外となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■給付額
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●休業開始前賃金日額とは、
育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した金額です。
●現在賃金日額は、
・上限 426,900円
・下限 69,300円
となっています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■支給単位
育児休業を開始した日から起算した1ヶ月の期間
(支給単位期間)ごとに支給されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●支給単位期間において、就業していると認められる日が、
10日以下であることが必要です。
※Q&AのQ2もご参照ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■支給期間 【原則】
・女性の場合
産後休業期間(産後8週間)後、
子が1歳に達する日の前日まで
※産後休業期間は、育児休業期間に含まれません
・育児休業取得者が男性の場合
妻の出産日当日から、育児休業の取得が可能です。
※実際は子の1歳の誕生日の2日前までの支給となります。
■支給期間 【例外】 ~支給期間の延長~
次に該当する場合は支給期間が延長されます。
・「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用した場合
⇒ 子が1歳2ヶ月に達する日前まで。
※但し、女性の場合は出生日・産後休業期間・育児休業期間を
合わせて1年間の上限。
男性の場合は1年間の上限です。
・子について保育所での保育を希望して申込みをしているが、
入所できない場合等
⇒ 子が1歳6ヶ月達する日前まで。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する
保育所をいいます。
いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■休業中の社会保険料
育児休業期間中の厚生年金保険料、健康保険料については、
本人及び事業主負担分が免除されます。
※免除期間は、最大3歳に満たない子を育てるために
育児休業を続けている間となります。
■パパ・ママ育休プラス
平成21年の育児・介護休業法改正により
新たに創設された制度です。
平成22年6月30日より施行されました。
育児休業は女性だけでなく、男性ももちろん取得できますが、
さらに、父母がともに育児休業を取得する場合、
育児休業取得可能期間を延長する、という制度です。
子が1歳2ヵ月に達するまで延長することができます。
※「パパ・ママ育休プラス」は、育児休業取得を促すための制度で、
厚生労働省が名付けた愛称です!
【育児休業取得のタイミング】
女性、男性がどのようなタイミングで育児休業を
取得するかについては、
・同時にとっても、
・交代でとっても
構いません。
※但し、男性女性がそれぞれ取得できる休業期間
(女性は産後休業期間を含む)の上限は現行通り
1年間が原則です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●育児休業は、原則一人の子につき一度までのみの取得ですが、
妻の出産後8週間以内の期間に
男性が育児休業を取得した場合には、
特別な事情が無くても
再度の育児休業取得が可能です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【育児休業中の給付と社会保険料】
雇用保険育児休業給付支給額は、
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
で、通常と同じです。
健康保険料・厚生年金保険料は
本人及び事業主負担分が免除されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて
(厚生労働省発行)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
積極的に育児に参加する男性は
近年「イクメン」として、
注目されています!
一方男性の育児休業取得率は、
2.63%(平成23年度 厚生労働省雇用均等基本調査)
と、まだまだ定着していないのが現実。
それぞれのライフワークに合わせ働き方が多様に
なってきた昨今、
皆様の会社のイクメンも応援してみませんか!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-------------------------------------------------------------
実際の手続き、制度整備に関しては、
二十一世紀総合研究所がお手伝いさせて頂きます!!
-----------------------------------------------------