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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<妻が専業主婦の男性の育児休業>
男性従業員が育児休業取得を希望していますが、
妻が専業主婦です。
その場合、育児休業取得、給付金の受給はできませんか?
以前は労使協定を締結していれば
「子育てに専念できる配偶者がいる者」を
育児休業取得の対象外とすることができました。
しかし、平成22年6月よりこれは廃止となり、
専業主婦を妻に持つ男性であっても
要件に該当していれば育児休業を取得できます。
また、休業期間は雇用保険育児休業給付を受給できます。
健康保険料・厚生年金保険料の
会社、本人負担分とも免除となります。
※男性は妻の出産後から育児休業を請求できるので、
例えば、産後直後の大変な時期にのみ取得をして
妻をサポートする、というようなことができます。
Q2.<育児休業中に退職することとなった場合>
育児休業中の従業員が退職することになりました。
退職日までの育児休業給付金を受給することは
できますか。
育児休業給付金は、休業を開始した日から起算した
1ヶ月の期間(支給単位期間)ごとに
支給されます。
支給単位期間の途中で退職した場合、
その支給単位期間の育児休業給付は、
受けることができません。
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【Aさんの事例】
・出産日 12/9
・産後休業(8週間) 12/10~翌年2/3
・育児休業開始日 2/4
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・退職日 8/31
育児休業給付支給単位期間
2/4~3/3(1ヶ月ごと)
3/4~4/3
4/4~5/3
5/4~6/3
6/4~7/3
7/4~8/3
※退職 8/31
⇒退職日8/31が属する支給単位期間、8/4~9/3の分は
支給されないことになります。
なお、育児休業取得開始前より、
育児休業取得後に退職を予定されている方は、
育児休業給付の受給はできません。
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Q3.<育児休業中の臨時就労>
会社が繁忙期に入り労働力が足りません。
育児休業中の従業員に臨時的に働いてもらうことに
しました。
働いた分は賃金も支払いますが、
育児休業給付の受給は継続できますか。
育児休業期間中に賃金があった場合は、
以下のように取り扱われます。
賃金が、
休業開始時賃金日額×支給日数の
①30%以下の場合
⇒賃金日額×支給日数の50%相当額を支給
②30%を超えて80%未満の場合
⇒賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額を支給
③80%以上の場合
⇒育児休業給付は支給されません
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●なお、育児休業が継続していると認められるためには、
支給単位期間において、
就業していると認められる日が
概ね10日以下(週2日程度)であることが必要です。
●また、連日就労が続く場合は、
育児休業が終了したと判断されることが
あるのでご注意ください。
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