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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<妻が専業主婦の男性の育児休業>


  男性従業員が育児休業取得を希望していますが、
  妻が専業主婦です。
  その場合、育児休業取得、給付金の受給はできませんか?


以前は労使協定を締結していれば
「子育てに専念できる配偶者がいる者」を
育児休業取得の対象外とすることができました。


しかし、平成22年6月よりこれは廃止となり、
専業主婦を妻に持つ男性であっても
要件に該当していれば育児休業を取得できます。


また、休業期間は雇用保険育児休業給付を受給できます。


健康保険料・厚生年金保険料の
会社、本人負担分とも免除となります。


 ※男性は妻の出産後から育児休業を請求できるので、
  例えば、産後直後の大変な時期にのみ取得をして
  妻をサポートする、というようなことができます。



Q2.<育児休業中に退職することとなった場合>


  育児休業中の従業員が退職することになりました。
  退職日までの育児休業給付金を受給することは
  できますか。



育児休業給付金は、休業を開始した日から起算した
1ヶ月の期間(支給単位期間)ごとに
支給されます。


支給単位期間の途中で退職した場合、
その支給単位期間の育児休業給付は、
受けることができません。


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 【Aさんの事例】


  ・出産日 12/9
  ・産後休業(8週間) 12/10~翌年2/3
  ・育児休業開始日 2/4
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  ・退職日 8/31


 育児休業給付支給単位期間
  2/4~3/3(1ヶ月ごと)
  3/4~4/3
  4/4~5/3
  5/4~6/3
  6/4~7/3
  7/4~8/3
  ※退職 8/31


 ⇒退職日8/31が属する支給単位期間、8/4~9/3の分は
  支給されないことになります。



 なお、育児休業取得開始前より、
 育児休業取得後に退職を予定されている方は、
 育児休業給付の受給はできません。


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Q3.<育児休業中の臨時就労>


  会社が繁忙期に入り労働力が足りません。
  育児休業中の従業員に臨時的に働いてもらうことに
  しました。
  働いた分は賃金も支払いますが、
  育児休業給付の受給は継続できますか。



育児休業期間中に賃金があった場合は、
以下のように取り扱われます。


賃金が、
休業開始時賃金日額×支給日数の


 ①30%以下の場合
  ⇒賃金日額×支給日数の50%相当額を支給


 ②30%を超えて80%未満の場合
  ⇒賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額を支給


 ③80%以上の場合
  ⇒育児休業給付は支給されません



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 ●なお、育児休業が継続していると認められるためには、
  支給単位期間において、
  就業していると認められる日が
  概ね10日以下(週2日程度)であることが必要です。


 ●また、連日就労が続く場合は、
  育児休業が終了したと判断されることが
  あるのでご注意ください。


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