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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<出産費用の負担緩和>


   出産を控えていますが、出産準備のため出費が続きます。
   分娩費用は通常健康保険適用外と聞いており、
   一時的であっても数十万を用意するのは不安があります。
   負担を緩和できる方法があれば教えてください。



分娩・入院費用には医院により差があるものの、
通常40万円~80万円ほどかかります。
出産育児一時金は申請から入金までに
数ヶ月かかるので、一時的な負担は避けられません。


そのような負担を軽減する為に次のような制度が
設けられています。


■出産費貸付制度


 出産費用に充てるため、出産育児一時金の支給までの間
 出産育児一時金の8割相当額を限度に
 資金を無利子で貸し付ける制度です。


■直接支払制度・受取代理制度


 本人が事前に手続きをすることにより、
 健康保険から医療機関へ直接
 出産育児一時金を支払う仕組みとすることができます。
 出産した本人は出産費用としてまとまった金額を
 あらかじめ準備する必要がなくなります。


  (差額が発生した場合は、健康保険もしくは医療機関に
   その差額分を支払えばすみます。)



直接支払制度か受取代理制度どちらかの選択は、
分娩した医療機関の規模によりますので
医療機関の窓口でご相談ください。




Q2.<産前産後休業期間中の保険料負担>


   育児休業期間中は健康保険・厚生年金の保険料負担が
   会社・従業員とも免除になると聞きました。
   産前産後休業期間中についてはいかがですか。



現在、産前産後休業期間は健康保険料・厚生年金保険料の
免除制度はありません。


したがって、実務上は
産前産後休業期間については給与支払いが無くても、
従業員も会社も保険料は払わなければなりません。


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 【法改正】


 しかし、平成26年4月から、産前産後休業期間についても
 育児休業期間中と同様、
 健康保険料・厚生年金保険料の会社・本人負担分が
 免除されることになりました。


 ■厚生年金については、
  休業前の標準報酬月額の厚生年金保険料を納付したものとして
  将来の年金額が計算され、


 ■健康保険についても
  これまで通りの給付を受けることができます。


 これにより、
 産前産後休業及び育児休業期間通して
 保護が手厚くなり、より一層の育児休業取得の促進、
 職場復帰につながると期待されています。


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社会保障と税の一体改革
産前産後休業期間の保険料免除についてはこちらから
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201208/naniga/kettei.html


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