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トピックⅠ 働くママと会社をサポートする
健康保険の出産に関する保険給付
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■出産育児一金
■出産手当金
有能な女性従業員には、
出産、育児を経験された後も
会社に残って活躍してほしいものです。
近年出産、育児を経て働く女性は増加しており、
仕事と家庭(育児)の
ワークライフバランスを図ることができるよう
社会保険制度(健康保険・厚生年金・雇用保険等)
も充実してきました。
これらの制度を上手に活用すれば、
ご本人も育児と仕事の両立ができ、
会社としても有能な人材の雇用を続けることができます。
今号から数回に分けて、
出産、育児に関する社会保険制度が
今どのようになっているかご紹介します。
今回は健康保険給付等をご紹介します。
■出産育児一時金(家族出産育児一時金)
【対象】
従業員本人(被保険者)が出産した時、
従業員の家族(被扶養者)が出産した時に
支給されます。
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健康保険でいう「出産」とは、
妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、
人工妊娠中絶をいいます。
経済上の理由による人工妊娠中絶、帝王切開等による分娩も
含みます。
※ちなみに、
・正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、
療養の給付の対象になりません。
⇒ 窓口で全額自己負担となる
・帝王切開等による分娩の場合は異常分娩扱いのため
療養の給付となります。
⇒ 窓口での自己負担が3割となる
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【支給額】
一児につき42万円
※多胎児の場合は人数分だけ支給(双子なら84万)
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
または在胎週数22週未満の分娩の場合は39万円
全国健康保険協会
出産育児一時金についての詳細はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145
■出産手当金
【対象】
従業員本人(被保険者)が出産のため会社を休み、
その間に給与の支払いを受けなかった場合に、
仕事を休んだ期間を対象として
出産手当金が支給されます。
※被扶養者、任意継続被保険者は対象ではありません。
【支給期間】
出産の日(実際の出産が予定日後の時は出産の予定日)
以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、
出産の日の翌日以後56日目までの
原則98日間
※出産が予定日より遅れた場合は、
遅れた期間についても支給されます。
【支給額】
1日につき、被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額
※標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額
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〔例〕
標準報酬月額240,000円(標準報酬日額=8,000円)の場合
1日につき、
8,000円 × 2/3 = 5,333円 の出産手当金を支給
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全国健康保険協会
出産手当金についての詳細はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
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健康保険組合によっては給付額に加算がある場合が
あります。
各健康保険組合に直接ご確認ください。
出産育児一時金、出産手当金は
一定の要件を満たした場合に
退職後であっても受給することができます。
詳細についてはVol.56に取り上げておりますので、
ご覧ください。
Vol.56のブログはこちら
http://ameblo.jp/cent-21/entry-11568812745.html
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■産前産後休業の労務管理
労働基準法では、妊娠中や産後間もない女性の健康を
保護する規定があります。
その一つが「産前産後休業」の定めです。
労働基準法65条にて
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)については
本人が請求した場合、
産後8週間については強制的
(但し産後6週間を過ぎて医師の許可あれば別)
に就業を禁止しています。
その間の給与は、ノーワークノーペイの原則から
支払う必要はありませんが、
労働基準法上、
・賃金について明らかにしなければならないとされている点、
・またトラブル防止の観点から、
必ずその旨を就業規則に明記しておきましょう。
※実際はこの休業期間について、
健康保険加入の従業員については、
上で紹介した出産手当金が支給されることになります。
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手続きの方法や、
労務管理に関して疑問点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。
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