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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<代理人申請は可能ですか>


   体調不良により退職します。
   しばらく療養したいので受給期間延長の手続きを
   行いたいと思います。
   体調が悪くて私はハローワークに行けないのですが、
   他の者に手続きしてもらえるでしょうか。



受給期間延長の手続きは、
委任状(任意書式)を持った代理人でもできます。
ハローワークに来所の際は代理人の方の身元確認も
行われますので、
運転免許証等の身分証明書をご持参ください。


 ※代理人手続きは原則延長理由①に該当する方のみ
  認められています。


また、郵送手続きすることも認められます。




Q2.<退職後に妊娠が判明しました>
   転職をしようと自己都合退職後に、
   妊娠していることがわかりました。
   出産でしばらく働けない状態になりそうなので、
   受給期間延長の手続きを行いたいと思います。
   このような場合も手続きできますか。



このような場合では、妊娠がわかった日を基準に
30日経過した日から1ヶ月以内に
ハローワークに受給申請の手続きを行います。


通常このような場合にはハローワークでは、
母子手帳の確認をしますが、
まだお持ちでない場合は、
ハローワーク担当窓口でご相談してください。



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但し自己都合退職の場合、
 原則給付制限期間がある為、
 本来の受給期間(離職日の翌日から1年間)ぎりぎりで
 求職の申し込みや受給期間延長申請をした後、
 (傷病等が治り)働ける状態になったので、
 いざ失業給付(基本手当)を受給しようとしても、
 給付制限にかかってしまうことがあります。
 
 受給期間が過ぎてしまうと、
 失業給付(基本手当)の給付日数が残っていたとしても
 給付は打ち切られてしまいます。
 
 退職後、ハローワークへは
 なるべく早めに行くようご注意ください。


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