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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<代理人申請は可能ですか>
体調不良により退職します。
しばらく療養したいので受給期間延長の手続きを
行いたいと思います。
体調が悪くて私はハローワークに行けないのですが、
他の者に手続きしてもらえるでしょうか。
受給期間延長の手続きは、
委任状(任意書式)を持った代理人でもできます。
ハローワークに来所の際は代理人の方の身元確認も
行われますので、
運転免許証等の身分証明書をご持参ください。
※代理人手続きは原則延長理由①に該当する方のみ
認められています。
また、郵送手続きすることも認められます。
Q2.<退職後に妊娠が判明しました>
転職をしようと自己都合退職後に、
妊娠していることがわかりました。
出産でしばらく働けない状態になりそうなので、
受給期間延長の手続きを行いたいと思います。
このような場合も手続きできますか。
このような場合では、妊娠がわかった日を基準に
30日経過した日から1ヶ月以内に
ハローワークに受給申請の手続きを行います。
通常このような場合にはハローワークでは、
母子手帳の確認をしますが、
まだお持ちでない場合は、
ハローワーク担当窓口でご相談してください。
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但し自己都合退職の場合、
原則給付制限期間がある為、
本来の受給期間(離職日の翌日から1年間)ぎりぎりで
求職の申し込みや受給期間延長申請をした後、
(傷病等が治り)働ける状態になったので、
いざ失業給付(基本手当)を受給しようとしても、
給付制限にかかってしまうことがあります。
受給期間が過ぎてしまうと、
失業給付(基本手当)の給付日数が残っていたとしても
給付は打ち切られてしまいます。
退職後、ハローワークへは
なるべく早めに行くようご注意ください。
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