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トピックⅠ 雇用保険失業給付の受給期間延長制度を
       ご存知ですか?
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Vol.56にて、
退職後も受給できる健康保険給付として、
体調が悪い方が受給できる傷病手当金や、
出産を控えた方が受給できる
出産手当金等をご紹介しました。


退職後は、次の就職先を探している間、
ハローワークにて失業給付を受給しながら、
再就職を予定している方が多いと思います。


通常、失業給付の受給期限は退職日の翌日から1年以内です。


しかし、病気やけがをしていてすぐに働ける状態ではない方や
妊娠・出産の為すぐには働けない方は
失業給付を受給することができません。


なぜなら、このような状態は
「失業」状態であると認められず
支給対象とならないのです。


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  失業とは、働く意思も能力もあるのに仕事に就けない
  状態をいいます。
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しかし、
このようにすぐには働けない状態である方が、
働ける状態になるまで、
雇用保険の受給を保留(受給期間延長)できる場合があります。


 ①病気やけが、妊娠、出産等ですぐには働けない方


 ②60歳以上の定年等で離職し、しばらく休養したい(働かない)方


では詳しくご紹介します。


<延長理由 ① >


 ・病気やけがをしていて働けない。

 ・妊娠、出産のため働けない。

 ・(3歳未満の子の)育児のため働けない。

 ・親族の介護があるため働けない

 ・海外に転勤になった配偶者に同行するため働けない。

 ・公的機関の海外派遣、海外指導を行うため働けない。


■提出期限


 退職後、
 働けない日が30日を超えた日から1カ月以内


■延長期間


 最長3年間
  ※本来の受給期間の1年を含めて最大4年までとなります。


<延長理由 ② >


 ・60歳以上の定年退職者

 ・定年退職後も再雇用等されていた人が、65歳になるまでに
  退職した場合


■提出期限


 退職日の翌日から2カ月以内


■延長期間


 最長1年間


  ※本来の受給期間の1年を含めて最大2年まで、
  (給付日数が360日ある方は2年+60日までとなります。)


■必要書類 (延長理由①②共通)


 ・受給期間延長申請書
 ・離職票1・2
 ・ご本人の印鑑
 ・必要に応じ各種証明書(医師の診断書等)


■提出先 (延長理由①②共通)


 住所地を管轄するハローワーク


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失業給付(基本手当)を受給するには、
 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して
 12ヶ月以上あることが必要です。
  ※賃金基礎支払日数(=賃金を支払う対象日)が
    1ヶ月に11日以上ある月を「1ヶ月」とします。

 詳しい受給条件については
 ハローワークのホームページもご確認ください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html


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この制度を利用することにより、
体調が悪い方は元気になってから、
育児が一段落してから等、働ける状態になった後
あせらず落ち着いて就職活動を行うことができます。
手続き等については、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。

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