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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.体調不良が続くのを事由に、
   7月末(7/31)で退職予定の従業員がいます。
   傷病手当金受給を希望していますが、
   退職後でも受給できる要件を具体的に教えてください。
   なお、健康保険加入歴は1年以上、
   今(7/8)現在、業務引継ぎの為、出勤を続けています。



通常の傷病手当金の受給要件は下記のようになります。


 1.業務外の事由による病気やケガの療養であること


 2.傷病により仕事に就くことができないこと


 3.連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと


健康保険の継続加入歴が1年以上の方が、
退職時に上の要件を全て満たした場合、
退職後に傷病手当金を受給できることになります。



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 例えば、下記のような勤怠の方は
 退職後の傷病手当金受給の要件を満たしており、
 7/31分から傷病手当金受給が可能です。


 【例】


 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
 出勤 出勤 欠勤 欠勤 欠勤 欠勤(7/31退職日)


 7/28~7/30日に連続した3日間の待期期間の
 要件を満たしています。


  ※この待期期間については
   有給休暇であっても構いませんし、
   土日等の公休であっても構いません。


 【退職日に出勤すると】


  注意すべき点は、
  退職日(上の例では7/31)に出勤すると、
  退職後の傷病手当金受給は認められません。
  退職時に労務不能の状態であると認められない為です。


 【退職日に有給休暇を取得】


  ちなみに、
  上の例で退職日に有給休暇を使用している場合や公休の場合は、
  受給要件を満たすことになります。


  ※但し、支給された賃金額に応じて傷病手当金が減額もしくは、
    支給停止となります。


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退職後の傷病手当金申請の手続きは
従業員本人が自分で行うことができます。

 ※支給申請期間に一部会社在籍期間が
  含まれる場合は、会社側で証明欄記入が必要です。



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Q2.上記の【例】の従業員は、退職後に配偶者の
   健康保険の被扶養者になることを希望しています。
   傷病手当金を受給していても被扶養者となることは
   できますか。



傷病手当金、出産手当金等の
非課税対象の健康保険給付であっても、
健康保険の被扶養者の認定基準においては、
それらは収入とみなされます。


全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合では、
傷病手当金、出産手当金の日額換算が
3,612円未満である場合(被扶養者が60歳未満)は
被扶養者と認定されますが、
それ以上の場合は認められないことになります。


健康保険組合管掌の場合は、
各組合によって認定基準が
異なってきますので、
各組合に必ずご確認ください。


全国健康保険協会(協会けんぽ)
の扶養認定基準については
こちらをご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

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