◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Q1.体調不良が続くのを事由に、
7月末(7/31)で退職予定の従業員がいます。
傷病手当金受給を希望していますが、
退職後でも受給できる要件を具体的に教えてください。
なお、健康保険加入歴は1年以上、
今(7/8)現在、業務引継ぎの為、出勤を続けています。
通常の傷病手当金の受給要件は下記のようになります。
1.業務外の事由による病気やケガの療養であること
2.傷病により仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
健康保険の継続加入歴が1年以上の方が、
退職時に上の要件を全て満たした場合、
退職後に傷病手当金を受給できることになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
例えば、下記のような勤怠の方は
退職後の傷病手当金受給の要件を満たしており、
7/31分から傷病手当金受給が可能です。
【例】
7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
出勤 出勤 欠勤 欠勤 欠勤 欠勤(7/31退職日)
7/28~7/30日に連続した3日間の待期期間の
要件を満たしています。
※この待期期間については
有給休暇であっても構いませんし、
土日等の公休であっても構いません。
【退職日に出勤すると】
注意すべき点は、
退職日(上の例では7/31)に出勤すると、
退職後の傷病手当金受給は認められません。
退職時に労務不能の状態であると認められない為です。
【退職日に有給休暇を取得】
ちなみに、
上の例で退職日に有給休暇を使用している場合や公休の場合は、
受給要件を満たすことになります。
※但し、支給された賃金額に応じて傷病手当金が減額もしくは、
支給停止となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
退職後の傷病手当金申請の手続きは
従業員本人が自分で行うことができます。
※支給申請期間に一部会社在籍期間が
含まれる場合は、会社側で証明欄記入が必要です。
-------------------------------------------------------
Q2.上記の【例】の従業員は、退職後に配偶者の
健康保険の被扶養者になることを希望しています。
傷病手当金を受給していても被扶養者となることは
できますか。
傷病手当金、出産手当金等の
非課税対象の健康保険給付であっても、
健康保険の被扶養者の認定基準においては、
それらは収入とみなされます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合では、
傷病手当金、出産手当金の日額換算が
3,612円未満である場合(被扶養者が60歳未満)は
被扶養者と認定されますが、
それ以上の場合は認められないことになります。
健康保険組合管掌の場合は、
各組合によって認定基準が
異なってきますので、
各組合に必ずご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
の扶養認定基準については
こちらをご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
-----------------------------------------------------