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トピックⅠ 退職後も受けられる健康保険給付
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   ■出産手当金
   ■出産育児一時金
   ■傷病手当金
   ■埋葬料


健康保険の給付の中には、
一定の要件を満たした上であれば、
資格喪失後も給付を受けることができる
ものがあることをご存知ですか?


今回は、退職後も受けられる
健康保険の給付について
ご紹介します。


■出産手当金


【受給要件】


 1.退職日までに、継続して1年以上
   被保険者(健康保険加入)であること


 2.退職日に出産手当金を受給できる条件を満たしていること


  ※退職日が産前休暇となる出産予定日の42日以降である。
  ※退職する時点で産前休暇を取得している状態(つまり、欠勤状態)であり、
   出産手当金の受給資格を満たしている。


【受給額】


 標準報酬日額の2/3相当額


  ※標準報酬日額=標準報酬月額の30分の1に相当する金額


【受給期間】


 産前42日 産後56日 原則 計98日


  ※実際の出産日が予定日より遅れた場合は、
   受給期間がその日数分延長されます。


  ※双子以上の妊娠の場合は、産前98日


 出産手当金について
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の
 ホームページはこちらから

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311


■出産育児一時金


【受給要件】


 1.退職日までに、継続して1年以上
  被保険者(健康保険加入)であること


 2.退職日翌日(健康保険資格喪失日)より
  6ヶ月以内に出産をした時


【受給額】


 1児につき39万円


  ※産科医療補償制度加入医療機関での
   出産の場合、42万円


 出産育児一時金について
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の
 ホームページはこちらから

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310


■傷病手当金


【受給要件】


 1.退職日までに、継続して1年以上
  被保険者(健康保険加入)であること。


 2.退職日に傷病手当金を受給できる条件を満たしていること


  ※傷病手当金の受給できる条件
   全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページはこちらから
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139


【受給額】


 標準報酬日額の2/3相当額


  ※同一の傷病について障害年金を受けている場合や
   老齢年金を受ける場合は、
   傷病手当金の額が調整されます。


【受給期間】


 最大受給開始日から1年6ヶ月


 傷病手当金について
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の
 ホームページはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6


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 退職後も傷病手当金を受給する人は、
 労務不能とみなされるため、雇用保険の失業給付を
 受給することはできません。
 病気や怪我等で働くことができない状態の方は、
 雇用保険の失業給付の受給期間延長を申請できる
 ことがあります。


 お近くのハローワークまでお問い合わせください。


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■埋葬料


【受給要件】


 1.退職後、3ヶ月以内に死亡した時


 2.退職後、傷病手当金・出産手当金の継続給付を
   受けている人が死亡した時


 3.退職後、傷病手当金・出産手当金の継続給付を
   受けている人がその支給を受けなくなってから
   3ヶ月以内に死亡した時


【受給額】


 5万円 
  
 ※死亡した従業員に家族がいない時は、
  埋葬を行った人に5万円の範囲内で、
  埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。


 埋葬料について
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の
 ホームページはこちらから

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3100/r149

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r312



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 退職後受けられる健康保険給付は
 いずれも被保険者(従業員本人)のみであり、
 被扶養者については、
 退職後の給付を受けることができません。


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退職後の健康保険給付の
具体的ケースに即した受給要件、申請方法については、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。

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