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トピックⅠ 退職後も受けられる健康保険給付
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■出産手当金
■出産育児一時金
■傷病手当金
■埋葬料
健康保険の給付の中には、
一定の要件を満たした上であれば、
資格喪失後も給付を受けることができる
ものがあることをご存知ですか?
今回は、退職後も受けられる
健康保険の給付について
ご紹介します。
■出産手当金
【受給要件】
1.退職日までに、継続して1年以上
被保険者(健康保険加入)であること
2.退職日に出産手当金を受給できる条件を満たしていること
※退職日が産前休暇となる出産予定日の42日以降である。
※退職する時点で産前休暇を取得している状態(つまり、欠勤状態)であり、
出産手当金の受給資格を満たしている。
【受給額】
標準報酬日額の2/3相当額
※標準報酬日額=標準報酬月額の30分の1に相当する金額
【受給期間】
産前42日 産後56日 原則 計98日
※実際の出産日が予定日より遅れた場合は、
受給期間がその日数分延長されます。
※双子以上の妊娠の場合は、産前98日
出産手当金について
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
ホームページはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311
■出産育児一時金
【受給要件】
1.退職日までに、継続して1年以上
被保険者(健康保険加入)であること
2.退職日翌日(健康保険資格喪失日)より
6ヶ月以内に出産をした時
【受給額】
1児につき39万円
※産科医療補償制度加入医療機関での
出産の場合、42万円
出産育児一時金について
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
ホームページはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310
■傷病手当金
【受給要件】
1.退職日までに、継続して1年以上
被保険者(健康保険加入)であること。
2.退職日に傷病手当金を受給できる条件を満たしていること
※傷病手当金の受給できる条件
全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
【受給額】
標準報酬日額の2/3相当額
※同一の傷病について障害年金を受けている場合や
老齢年金を受ける場合は、
傷病手当金の額が調整されます。
【受給期間】
最大受給開始日から1年6ヶ月
傷病手当金について
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
ホームページはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6
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退職後も傷病手当金を受給する人は、
労務不能とみなされるため、雇用保険の失業給付を
受給することはできません。
病気や怪我等で働くことができない状態の方は、
雇用保険の失業給付の受給期間延長を申請できる
ことがあります。
お近くのハローワークまでお問い合わせください。
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■埋葬料
【受給要件】
1.退職後、3ヶ月以内に死亡した時
2.退職後、傷病手当金・出産手当金の継続給付を
受けている人が死亡した時
3.退職後、傷病手当金・出産手当金の継続給付を
受けている人がその支給を受けなくなってから
3ヶ月以内に死亡した時
【受給額】
5万円
※死亡した従業員に家族がいない時は、
埋葬を行った人に5万円の範囲内で、
埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。
埋葬料について
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
ホームページはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3100/r149
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r312
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退職後受けられる健康保険給付は
いずれも被保険者(従業員本人)のみであり、
被扶養者については、
退職後の給付を受けることができません。
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退職後の健康保険給付の
具体的ケースに即した受給要件、申請方法については、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。
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