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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<妻を扶養認定したい時>
妻が会社を退職したので、
ちょうど扶養に入れる手続きをしたいと
考えているところでした。
「被扶養者調書兼異動届」で追加できますか。
この被扶養者再確認の一連の手続きの中では、
新たに被扶養者に追加する手続きはできません。
通常通り、「健康保険被扶養者異動届」を提出して
被扶養者認定の手続きを行ってください。
添付書類が必要な場合がありますので、
年金事務所(もしくは健康保険組合)へ
ご確認ください。
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協会けんぽでは、
原則、雇用保険の失業給付受給中で、
日額3,612円以上の場合は
被扶養者になることができないので、注意が必要です。
※日本年金機構HPはこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
また、健康保険組合では、認定条件がそれぞれ違いますので
確認してみてください。
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Q2.<被扶養者の認定基準>
同居の妻がパートの仕事を始める予定です。
今後も私(被保険者)の被扶養者の範囲内で
働いてもらいたいと考えているので、
被扶養者の基準を確認させてください。
妻(配偶者)の場合の健康保険の認定基準は
主として、本人(被保険者)に生計維持を
されていることが必要です。
※生計維持とは、主として被保険者の収入により
その人の暮らしが成り立っていることをいいます。
したがって、「生計維持」がなされているかどうかの判断が
被扶養者の範囲であることのポイントになります。
【生計維持の認定基準】
①本人(被保険者)と同一世帯の場合
対象者の年間収入が130万円未満であって、
(対象者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の
障害者である場合は180万円未満)
かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満であること
②本人(被保険者)と同一世帯でない場合
対象者の年間収入130万円未満であって、
(対象者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の
障害者である場合は180万円未満)
かつ
被保険者からの援助による収入額(仕送り等)より
少ないこと
【年間収入とは】
過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間見込み収入額のこと、をいいます。
年間130万円の収入は
月当たり108,333円ですので、
被扶養者に認定されるには毎月の収入が
この額以内であることが目安となります。
また、この収入には交通費を含むことに
注意が必要です。
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また、奥様ご自身の職場で、
同じ職場で働く正社員(フルタイム)の
所定労働時間、所定労働日数のおよそ4分の3以上
の勤務である場合は、収入額にかかわらず
職場の健康保険・厚生年金加入義務が
発生してきます。
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その他の方の被扶養者認定基準については、
下記のホームページをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230#7-a
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所得税に関する収入基準は
健康保険の被扶養者認定基準と異なります。
詳しくは下記の国税庁HPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
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