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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<妻を扶養認定したい時>
   妻が会社を退職したので、
   ちょうど扶養に入れる手続きをしたいと
   考えているところでした。
   「被扶養者調書兼異動届」で追加できますか。



この被扶養者再確認の一連の手続きの中では、
新たに被扶養者に追加する手続きはできません。
通常通り、「健康保険被扶養者異動届」を提出して
被扶養者認定の手続きを行ってください。


添付書類が必要な場合がありますので、
年金事務所(もしくは健康保険組合)へ
ご確認ください。


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 協会けんぽでは、
 原則、雇用保険の失業給付受給中で、
 日額3,612円以上の場合は
 被扶養者になることができないので、注意が必要です。


  ※日本年金機構HPはこちら
   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278


 また、健康保険組合では、認定条件がそれぞれ違いますので
 確認してみてください。


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Q2.<被扶養者の認定基準>
   同居の妻がパートの仕事を始める予定です。
   今後も私(被保険者)の被扶養者の範囲内で
   働いてもらいたいと考えているので、
   被扶養者の基準を確認させてください。




妻(配偶者)の場合の健康保険の認定基準は
主として、本人(被保険者)に生計維持を
されていることが必要です。


 ※生計維持とは、主として被保険者の収入により
  その人の暮らしが成り立っていることをいいます。


したがって、「生計維持」がなされているかどうかの判断が
被扶養者の範囲であることのポイントになります。



【生計維持の認定基準】


 ①本人(被保険者)と同一世帯の場合


  対象者の年間収入が130万円未満であって、
  (対象者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の
  障害者である場合は180万円未満)
  かつ
  被保険者の年間収入の2分の1未満であること


 ②本人(被保険者)と同一世帯でない場合


  対象者の年間収入130万円未満であって、
  (対象者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の
  障害者である場合は180万円未満)
  かつ
  被保険者からの援助による収入額(仕送り等)より
  少ないこと


【年間収入とは】


 過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び
 認定された日以降の年間見込み収入額のこと、をいいます。


 年間130万円の収入は
 月当たり108,333円ですので、
 被扶養者に認定されるには毎月の収入が
 この額以内であることが目安となります。
 また、この収入には交通費を含むことに
 注意が必要です。


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 また、奥様ご自身の職場で、
 同じ職場で働く正社員(フルタイム)の
 所定労働時間、所定労働日数のおよそ4分の3以上
 の勤務である場合は、収入額にかかわらず
 職場の健康保険・厚生年金加入義務が
 発生してきます。


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その他の方の被扶養者認定基準については、
下記のホームページをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230#7-a



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所得税に関する収入基準は
 健康保険の被扶養者認定基準と異なります。

 詳しくは下記の国税庁HPをご参照ください。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm


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