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トピックⅠ 被扶養者資格の再確認をお願いします!
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現在、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
健康保険の被扶養者となっている方が、
現在もその状況にあるかどうかの確認中です。
【被扶養者資格の再確認】
健康保険は皆さまの健康を守る大切な制度です。
健康保険では、ご本人(被保険者)だけでなく、
ご本人に扶養されているお子様や配偶者などの
家族も保険給付を受けることができます。
このご家族のことを、
「被扶養者」といいます。
被扶養者になることができるのは、
一定の条件を満たした方に限られています。
被扶養者になった時、被扶養者でなくなった時、
それぞれ届出をしなければなりません。
本来該当しない方を被扶養者のままとしていることは、
健保財政に大きな影響を与えることから、
被扶養者削除の届出漏れ防止の為、
扶養の範囲の再確認を毎年行っています。
※被扶養者の認定範囲について
全国健康保険協会ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230#7-a
【実施時期】
協会けんぽでは毎年度、
5月末から7月末までの間に
実施しています。
また、ほとんどの健康保険組合でも同様に
被扶養者資格の再確認を毎年、
行っています。
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※参考
健康保険施行規則50条
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、
被保険証の検認又は更新をすることができる」
厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険証の検認については、
保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、
被扶養者の認定の適否を再確認すること」
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【提出時期】
最終提出期限は
平成25年7月末までです。
5月下旬より順次、
下記の書類が会社様宛に送られています。
・被扶養者状況リスト
・被扶養者調査兼異動届
・返信用封筒
【再確認の対象者】
協会けんぽの被扶養者。
但し、次の方を除きます。
①平成25年4月1日において18歳未満の被扶養者
②平成25年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※全ての被扶養者が①②に該当する場合、
再確認は不要なので、被扶養者状況リストは送付されません。
【確認の流れ】
1.書類到着
協会けんぽより、会社様宛に被扶養者状況リスト等が
送付されます。
2.再確認作業
ア)該当者が現在も健康保険の被扶養者の条件を
満たしているか確認し、
「被扶養者状況リスト」に必要事項を記入、押印。
イ)削除となる方については、
同封の「被扶養者調書兼異動届」に記入し、
該当被扶養者の被保険者証を添付。
ウ)削除となる被扶養者がいない場合 ⇒ ア のみ提出
削除となる被扶養者がいる場合 ⇒ ア 及び イを提出
3.内容確認(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて、会社様より提出された書類の
内容を確認し、
削除となる「被扶養者調書兼異動届」を
年金事務所へ回送します。
4.審査・送付(年金事務所)
年金事務所において、
協会けんぽより回送された
被扶養者調書兼異動届の内容審査、削除処理を行い、
被扶養者異動届の控を
会社様へ送ります。
【平成24年度の実施結果】
削除人数 : 9.0万人
削除効果 : 35億円程度 (高齢者制度への負担)
主な削除理由 : 就職したが削除する届出をしなかった。
収入が超過していた。
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被扶養者資格の再確認について
詳しくは協会けんぽのHPも
ご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130301001
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特に春は就職する方が多い時期でもあり、
慌しいためにうっかり
扶養削除の届出を忘れてしまうことが
あるかもしれません。
今一度、しっかり確認しましょう。
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