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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.<半日単位の有給休暇をすでに導入している場合>


   当社は時間単位有給休暇制度が
   創設される以前から 、
   従業員が病院等に行く時間が必要な場合等に、
   半日の有給休暇取得を認めてきました。
   今後はこのような半日単位の有給休暇を認めるには、
   労使協定を締結して時間単位有給休暇制度の
   導入が必要でしょうか。



これまでは厚生労働省通達にて、
有給休暇は日単位で取得することが原則であり、
使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない
(昭和24年7月7日 基収1428号)
(昭和63年3月14日 基発150号)
とされてきましたが、
逆に言えば、
従業員が希望し、会社が同意した場合であれば、
事例のように半日単位の有給休暇を付与することは
問題がないと考えられてきました。


この取扱いは改正後も変更はなく、
労使協定が締結されていない場合であっても、
半日単位の有給休暇を付与することができます。



Q2.<有給休暇の買い上げについて>


   当社では有給休暇の取得を促進させたいと
   考えているのですが、人手が不足しており、
   従業員も遠慮して有給休暇を申請してくることが
   ありません。
   思い切って有給休暇を買い上げようかと考えますが、
   問題はありませんか。



有給休暇取得の趣旨は、
従業員に休養してリフレッシュしてもらうことにあるので、
原則買い上げは禁止されています。


ただし、
労働基準法を上回る日数の有給休暇を認めている場合は、
上回る日数分は買い上げることができます。


(例)6ヶ月継続勤務だと、法定では10日付与ですが、
    就業規則で15日付与している場合、5日は法定付与を
    超えた日数となり、買い上げても問題ありません。


また、
労働基準法通りの有給休暇日数の付与であっても、
2年間使わなかったことにより
時効で消滅してしまった分について
買い上げること、
退職する従業員が消化し切っていなかった
有給休暇を退職時に買い上げることは
許されています。


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