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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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トピックⅡでは、
事例から通勤災害に認められるポイントを
確認してみましょう。


▼Q.1 <昼休みに自宅へ戻って食事をした後>


   昼休み時間を利用して、昼食を取るために自宅へ戻り、
   食事を終えて会社に戻る途中に
   交通事故にあった場合、
   通勤災害の認定はされるでしょうか。


昼休み等就業時間の間に
相当の時間間隔があり、食事の為にいったん自宅へ戻り、
再び自宅から会社に向かうような場合には、
その後の業務に就くために
再び自宅から会社へ向かったものと
考えられるところから
就業との関連性が認められ、
通勤災害と認定されます。


 ※通勤は一日について一回しか認められないものではありません。



▼Q.2 <出社後自宅に戻り、子供を病院に連れて行った帰り>


   従業員が通常通り出勤した後に、
   子供を病院に連れて行くために上司の許可を得て
   一旦自宅へ戻り、
   その後治療が終わり子供を送り届けた後に、
   再び会社へ向かう途中に交通事故にあった場合、
   通勤災害と認定されるでしょうか。



従業員が業務を一時中断して自宅へ向かった行為は、
 ・子供を病院へ連れて行くという
  私的事情に基づくものあり、
 ・自宅と会社との間を往復する行為は
  業務を終了したことにより行われたものではないので、
就業との関連性が認められず、
通勤災害の認定はされません。



▼Q.3 <帰宅途中の電車内での暴行>


   従業員が、帰宅途中の電車内で大声で携帯電話で話している
   若者を注意したところ、暴行を受けて負傷しました。
   通勤災害は認定されるでしょうか。


「被災者の故意によって生じた災害、
通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて
負傷した場合などは、
通勤をしていることが原因となって
災害が発生したものでないので、通勤災害とは認められない」
(昭48年11月22日基発第644号)


という通達のもと、

これまでの認定事例においては、
第三者の暴行による被災については、

被災労働者の通勤経路上の被災場所で


・これまで頻繁に犯罪が行われていたかどうか、
・加害者と被災労働者との間に
 私的な怨恨関係がなかったかどうか、
・被災労働者に災害を誘発する言動がなかったかどうか、


など総合的点から通勤災害の認定が
行われてきました。


近年、
「業務に従事している場合又は
通勤途上で被った負傷であって、
他人の故意に基づく暴行によるものについては、
当該故意が私的怨恨に基づくもの、
自招行為によるものその他明らかに
業務に起因しないものを除き、
業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。」
(平成21年7月23日基発723第12号)


という新しい通達が出されています。


したがって事例の場合も、
通勤災害と認定される可能性があります。



▼Q.4 <婚約者宅からの出勤>


   従業員が前日宿泊した婚約者宅から
   会社へ出勤する途中で交通事故にあいました。
   通勤災害と認められますか。



当従業員は就業の必要上から
婚約者宅に宿泊したわけではなく、
私的な理由により宿泊したものと認められるところから、
婚約者宅は従業員の就業の拠点としての「住居」に該当せず、
通勤災害とは認められません。


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