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トピックⅠ 通勤災害について確認しましょう
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Vol.44、46にてマイカー通勤や社有車使用の
労務管理について取り上げました。


では、マイカー使用に関わらず、
通勤中に事故に遭遇したような場合には
労災保険の通勤災害の適用の可能性がありますが、
どのような取扱いがされるのでしょうか。
今号では「通勤災害」について確認してみましょう。


■ 労災保険 ■


労災保険は大別して、


 ・業務中に起きた災害に起因する負傷・疾病・障害・死亡に
  対して補償する「業務災害」と、


 ・通勤中に起きた災害に起因する負傷・疾病・障害・死亡に
  対して補償する「通勤災害」


に分けられます。
両者の保険給付の内容、給付額については、
ほとんど同一です。


■ 通勤災害 ■


「通勤」に該当するか否かが
通勤災害認定のポイントとなります。


◆「通勤」とは


 ①就業に関し
 ②住居と
 ③就業の場所との間の移動を
 ④合理的な経路及び方法により行い、
 ⑤業務の性質を有するものを除く
 ものとなります。


以下、それぞれについて詳しくみていきましょう。


①「就業に関し」とは


 移動が業務と密接な関連をもって
 行われたことが必要です。
 つまり、
 被災当日に就業することとなっていたこと、
 又は、実際に就業していたことが必要です。

 遅刻やラッシュを避ける為の早出など、
 通常時の出勤時刻と時間的に
 ある程度の前後があっても業務との関連性が認められます。


 ※但し、休日に会社へ忘れ物を取りに行くような場合は
  業務との関連性が認められません。


②「住居」とは


 従業員本人が居住していて、
 日常生活の用に供している家屋等の場所で、
 本人の就業のための拠点となる所をいいます。

 深夜に及ぶ残業や早出出勤等の勤務上の事情や、
 天災、交通ストライキ等の事情の為、
 一時的に会社の近くのホテルに
 宿泊し、そこから通勤するような場合は、
 当該ホテルが「住居」に該当します。


 ※但し、飲み会で遅くなって泊った友人宅等は住居とは
  認められません。
  トピックⅡのQ4も合わせてご参照ください。


③「就業の場所」とは


 業務を開始し、終了する場所をいい、
 一般的には、
 会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいます。

 外勤業務に従事する従業員の場合は、
 自宅を出てから最初の用務先が
 業務開始の就業場所であり、
 最後の用務先が
 業務終了の就業場所と認められます。 


④「合理的な経路及び方法」とは


 移動を行う場合に、
 一般に従業員が用いると認められる
 経路及び方法をいいます。


 ⇒「合理的な経路」


  通常利用する経路であれば、
  複数あっても認められます。
  当日の交通事情により迂回して取る経路等
  やむを得ずとる経路は
  合理的経路と認められます。

  共稼ぎの従業員が子供を託児所等に
  預ける為にとる経路も、やむを得ずとる経路であって、
  合理的経路となります。


 ⇒「合理的な方法」


  通常用いられる交通方法、
  ・鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、
  ・自動車、自転車を本来の用法に従って使用する場合、
  ・徒歩の場合など、は
  平素より用いているかどうかに関わらず、
  一般に合理的な方法となります。


 ※但し、自動車、自転車等を泥酔して運転する場合には、
  合理的な方法と認められません。


⑤「業務の性質を有するものを除く」とは


 業務の性質を有するものである場合は、
 通勤となりません。
 ⇒業務災害となります。


 具体的には、
 会社の提供する専用交通機関で
 出退勤する場合や、
 緊急用務の為休日に呼び出しを受けて、
 緊急出勤をする途上で被災(事故)した場合は、
 業務災害となります。


◆逸脱、中断


上記①~⑤に全て該当する場合が、
原則「通勤」ですが、
「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」には、
逸脱又は中断の間及びその後の移動は
通勤となりません。


【逸脱・中断の例】


 ・映画館に入る場合
 ・バーで飲食する場合


【逸脱・中断に該当しないものの例】


 ・通勤経路上の公衆トイレを利用する場合
 ・経路上でタバコやジュースを購入する場合等、
 ⇒ささいな行為を行う場合

但し、逸脱・中断が
 ・日常生活上必要な行為であって、
 ・厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行う
  最小限度のものである場合は、
 ⇒逸脱・中断の間を除き、通勤となります。


【厚生労働省令で定める例外となる行為】


 ①日用品の購入その他これに準ずる行為
 ②職業能力開発促進法に規定する職業訓練、
  学校教育法に規定する学校において行われる教育を受ける場合等
 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為
 ④病院又は診療所において診察又は治療を受けること
  その他これに準ずる行為
 ⑤要介護状態にある親族の介護


 ※下記の図もご参照ください。


   ○・・・通勤に該当
   ×・・・通勤に該当せず


 <日常生活上必要な行為以外の逸脱・中断の場合>

  就業場所→(○)→経路より逸脱・中断中(×)→経路に戻る→(×)→住居


 <厚生労働省令に定める例外となる逸脱・中断の場合>

  就業場所→(○)→経路より逸脱・中断中(×)→経路に戻る→(○)→住居


■ 保険給付の種類 ■


①療養給付
 けがや病気の治療を受けられる。

②休業給付
 休業4日目以降休業1日につき、給付基礎日額の80%を支給
 (うち20%は特別支給金)

③傷病給付
 療養開始から1年6ヶ月経過しても
 治らず傷病等級(1~3級)に該当した場合に年金で支給

④障害給付
 傷病が治ゆした後に、重い障害が残った場合、
  ・障害等級1~7級は年金、
  ・障害等級8~17級は一時金 を支給

⑤介護給付
 障害が残り介護が必要となった場合、介護費用を支給

⑥遺族給付
 通勤災害により従業員が死亡した場合、原則年金で支給

⑦葬祭給付
 通勤災害により従業員が死亡した場合、葬儀を行う者に支給


■ 第三者行為災害 ■


通勤災害では、特に交通事故の場合、
事故の相手方がいることがあります。


相手方の行為によって事故が生じたものであり、
そのような場合当該従業員は、
通勤災害の給付請求権と
相手方(第三者)に対して損害賠償請求権を持ち、
両方から重複して補償を受けることは、
実損害より多くの支払いを受けることになり、
不合理な結果となります。


事故の原因が第三者(加害者)である場合は、
加害者が補償を負担すべきと考えられることから、
災害の相手方がいる場合は
「第三者行為災害届」を提出します。


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  相手方に責任があるような場合で、 
  労災保険給付を受けた際には、
  国が相手方に求償を求めることがあります。
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なお、第三者が逃亡し不明である場合も
提出しなければなりません。


 ※自動車事故の時は、自賠責保険等との調整が発生します。
  メルマガVol.44でも取り上げているので
  ご確認ください。


■ 通勤災害と業務災害の差異 ■


【自己負担金】


 保険給付の内容に差異は
 ほとんどありませんが、
 業務災害で療養(補償)給付を受ける場合は
 ⇒無料ですが、

 通勤災害による療養給付を受ける場合、
 ⇒200円の一部負担金があります。
 
 ※第三者行為による事故、休業給付を受けない場合は
  負担金がありません。


【会社の災害補償】


 業務災害は労働基準法において、
 会社に災害補償の義務があることが定められています。


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  会社には、従業員に安全な環境で仕事をさせるよう
  安全配慮義務があるからです。
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 しかし労働基準法に通勤災害に対しての
 会社の補償義務規定はありません。

 労災保険法は本来の会社の災害補償義務を
 国が代わりに行うものです。


 労災保険が補償外としている、休業開始3日間の休業補償を、
 業務災害の場合
  ⇒会社が直接補償しなければなりません。
 
 通勤災害の場合、
  ⇒会社が補償する必要はありません。
   したがって、その間従業員は実質無給状態となります。


【解雇制限】


 労働基準法にて業務災害により療養する期間、
 及び療養後30日間は原則解雇してはならないと
 規定されています。


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  但し、会社が打切り補償を行った場合と、
  療養開始後3年経過時点で傷病補償年金を
  受けている場合、解雇制限はありません。
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一方で、
通勤災害についてこのような規定がなく、
通勤災害による療養が続いていても、
解雇は制限されません。


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通勤災害について、
詳細は下記東京労働局ホームページも
ご参照ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html

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