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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.<無断使用と労災請求>
当社ではマイカー通勤を認めていませんでしたが、
従業員Aが会社に無断でマイカー通勤を行っていたところ、
先日通勤途上で事故を起こしてしまいました。
このような場合も通勤災害として、労災保険を請求できますか。
通勤災害が認定される通勤とは、
「就業に関連して、住居と就業の場所との間を
合理的な経路及び方法により往復する行為を指し、
原則中断や逸脱があってはならない」
とされています。
認定を行うのはあくまでも労働基準監督署ですが、
たとえ会社の服務規律に違反して、
マイカー通勤をしていた途上の事故であっても、
「合理的な経路及び方法」と認められれば
通勤災害に認定されます。
☆★寄り道に注意!★☆
マイカーに乗っている場合、行動範囲が大変広くなり、
行動の自由度が高くなります。
帰途中、経路からはずれてどこかに立ち寄ることも
多くあると思います。
通勤災害は家から会社までの往復の間に
起こったすべての災害(事故)について
補償するわけではないことに注意が必要です。
「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、
逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤と認められず、
災害(事故)が起こっても労災保険として
認められません。
但し、例外的に
逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、
厚生労働省令で定める やむを得ない事由により行うための
最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除いて
通勤と認められます。」
(労働災害保険法第7条より)
<寄り道が通勤災害と認められる例>
・日用品を購入するためスーパーに立ち寄り、
その後通常の経路に戻った時に事故を起こした。
・病院で診察を受け、その後通常の経路に戻った時に事故を起こした。
・親族の介護のために介護施設に立ち寄り、
その後通常の経路に戻った時に事故を起こした。
等
<寄り道が通勤災害と認められない例>
・レストラン、映画館、ショッピング、習い事などに立ち寄り
その後通常の経路に戻った時に事故を起こした 等
※但し、独身者が食堂に立ち寄って食事をした後に
通常の経路に戻った時の事故は認められることがある。
≪ポイント:労災請求と自賠責≫~~~~~~~~~~~~~~~~~
通勤途上のマイカーで交通事故を起こした場合、
労災保険と自賠責保険等の
どちらを請求してもかまいません。
(重なった補償の併給はできません。)
しかし、自賠責保険等の場合には、
・支払いが労災保険をより速やかであること、
・損害の査定内容が労災保険では支払われないものが
含まれている
ことなどを考慮すると、
自賠責保険等を優先請求することが一般的です。
自賠責保険等を優先して利用する場合にも、
自分の過失割合により減額されることがあるので
注意が必要です。
但し、労災保険の特別支給金部分は
自賠責保険等を利用していても併給できるので
忘れず申請しましょう。
(負傷により休業中であれば、平均賃金の2割相当分の特別支給金が
受給できます。)
≪ポイント:相手のある事故の場合≫~~~~~~~~~~~~~~~~
マイカーで通勤中に事故を起こした場合、
負傷に対し、
労災保険の通勤災害補償を受けられるのは
あくまでも従業員本人のみで、
相手方の負傷に対して補償が無いことを
必ずマイカー通勤を利用する
従業員に周知しましょう。
したがって、
自賠責保険、任意自動車保険への加入は
一定水準以上の補償内容であることが望まれます。
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東京労働局
「通勤災害:厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為について」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html#8
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▼Q2.<マイカーの通勤手当等>
マイカー通勤の交通費や駐車場代の
取り扱いに悩んでいます。
法律上のルールや、社会保険料に絡むことが
あれば教えてください。
通勤手当を出すのか出さないのか、
実費支給にするのか、上限を設けるのか等は、
会社の決めたルール(就業規則・賃金規程)によるので
法律で定めたものはありません。
原則、通勤には公共交通機関を利用してもらい、
マイカー通勤は許可制としている場合、
通勤手当を、
「公共交通機関を利用した定期券相当金額」として支払っていれば、
万一、
通勤途上マイカーで事故を起こして
会社にまで責任を問われた際に、
「積極的にはマイカー通勤を奨励していない」
⇒ 会社に責任は無い
と判断されるリスク管理の一つとなります。
※但し、経済的なことを言えば、
公共交通機関を利用した定期券相当金額のほうが
ガソリン代相当額の通勤手当よりも割高になることがあります。
※一般的には、マイカー通勤の場合、
自宅と会社との距離に応じてガソリン代費を
通勤手当として支給する会社が多いようです。
ガソリン価格に変動があることにより
年に1度以上見直しをしているようです。
<マイカー通勤手当の算出式の例>
往復通勤距離×平均月間所定労働日数×ガソリン単価÷平均燃費
この見直し時期や基準とするものも、
車両規程に規定しておきましょう。
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経済産業省 資源エネルギー庁発表
石油製品価格調査(ガソリン、軽油等)
はこちらから確認できます。
http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/sekiyukakaku/sekiyukakaku1.htm
国土交通省発表 自動車燃費一覧
はこちらから確認できます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000010.html
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<マイカー通勤手当と社会保険料>
マイカーによる通勤手当として
支給されるものは、
健康保険料・厚生年金保険料の決定の際の
「報酬月額」に含めて考えます。
また、雇用保険料・労災保険料対象の
「賃金」とみなされます。
☆★駐車場の扱いは?★☆
駐車場を無償、一部無償で
従業員に使わせている場合
⇒報酬や賃金に含めない取り扱いが一般的です。
駐車場を有償、もしくは一部有償で
従業員に使わせている場合
⇒給与から控除するためには
「労使協定」(届出は不要)が必要です。
<マイカー通勤手当と税>
平成24年1月1日より
マイカー及び自転車通勤者の
通勤手当非課税限度額が変更となっています。
詳しくは所轄の税務署へご確認ください。
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国税庁
「電車・バス通勤者の通勤手当」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
国税庁
「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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マイカー通勤について、
見直しや疑問がある場合は、
二十一世紀総合研究所までお問い合わせください!
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