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トピックⅠ 従業員のマイカー通勤のリスク管理は万全ですか?
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都心に所在地のある会社では
マイカー通勤を認めている所は少ないですが、
公共交通機関の利用がいささか不便な郊外や、
地方に所在地のある会社では、
やはりマイカー通勤が速くて便利なものです。
マイカー通勤の従業員を抱えている会社様の
リスク管理対策は万全ですか?
そこで今回は、「従業員のマイカー通勤」に
スポットを当てて考えます。
※社有車については別の機会にご案内いたします。
■通勤のみマイカー使用
車を使用する場合、
トラブルとして最も懸念されるのが
交通事故です。
従業員がマイカーを通勤以外の
業務に使用することを会社は禁止しており、
実際に一切業務に使用していない場合、
会社は、従業員の通勤中の事故については、
原則的に責任を負わない、というのが一般的な解釈です。
※マイカーを通勤以外に使用していた場合、については
後述の最高裁判例をご参照ください。
■使用者責任と運行者責任
徒歩や交通公共機関を利用する場合の事故は、
自分自身が加害者となることは
ほとんど考えられません。
しかし車に乗っていた場合の事故は、
自分自身の負傷に加えて、
加害者として「物」や「人」を
傷つけて大きな損害を与える可能性があるのです。
従業員が大きな事故を起こしてしまった場合、
その従業員の雇用先ということで、
会社の「信用」を落とすことになり、
場合によっては、会社に対してまで「損害賠償」を請求される
恐れがあります。
会社が責任を負うかどうかの判断は、
・民法715条に定める 「使用者責任」
・自動車損害賠償保障法3条 「運行者責任」
が会社にあるかどうか、
その度合いで決定されます。
<使用者責任とは (民法715条)>
事業のために他人を使用する者(会社)は
被用者がその事業の執行につき
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
とされています。
<運行者責任とは (自動車損害賠償保障法3条)>
自己のために自動車を運行の用に供する者は、
その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任ずる
とされています。
「運行の支配」(指図、命令(黙認も含む)等があったか)
「運行の利益」(マイカーの使用により会社に利益があったか)
が会社にあったかどうかで判断されます。
したがって、
通勤のためにのみ使用される
マイカーでの通勤中の事故であれば、
使用者である会社による責任は問われにくいと考えられますが、
・会社がマイカー通勤を積極的に奨励している、
・心身の不調があり運転が適さない場合の運転を黙認している、
・免許の有効期間や保険加入のチェックをしないなどの、
ずさんな管理をしていた場合には
会社の責任を問われる可能性が
残っていることにご注意ください。
☆★ご参考:最高裁判例紹介★☆
<事案>
会社の指示によりマイカーで工事現場へ出かけた後、
帰宅途中に起こった事故で、会社の責任が問われた事案
<判決主旨>
加害者(当従業員)はマイカーを通勤に使用するほか、
上司の指示で同僚を同乗させることが多く、
会社は走行距離に応じてガソリン手当及び
メンテナンス料等の趣旨の手当を支給していた等の
事情がある場合、
会社は運行支配と運行利益を有するとされ、
会社の責任を肯定しています。
(最判昭52.12.12)
■リスク対策
上述したような会社の責任を
回避・軽減するためには
次のような対策が有効であると考えられます。
●マイカー通勤を書面による許可制とする
さらに一定期間ごとの更新制が望ましい
<許可要件例>
・運転免許証が有効であること
・一定額以上の任意保険に加入していること
・車検が有効であること
・過去に重大な交通事故を起こしていないこと
・運転に支障のある心身の故障がないこと
・自宅と会社の距離が遠方であり、公共交通機関の利用が不便であること
・車種の限定
等
●従業員から宣誓書を提出してもらう
<内容例>
・交通ルールを守ることの宣誓
・許可申請に虚偽があった場合はマイカー通勤許可を撤回されること
・重大な交通違反があった場合はマイカー通勤許可を撤回されること
・通勤途上の事故や駐車場トラブルに対しての責任は自己責任とすること
等
●マイカーの業務利用を厳禁する
※業務上どうしてもマイカーを使用する必要がある会社は、
就業規則等において相当の「車両規程」を用意しましょう。
●事故が発生したときの対応、報告について周知させる
●安全運転の啓蒙を行う
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皆様の会社ではしっかり管理されていますか?
最近では「自転車」通勤のブームも見られますが、
自転車利用も車に準ずるようなリスク・問題
があると考えられます。
(自転車は道路交通法上軽車両扱いで、車道走行が原則です)
この機会に管理の方法を見直してみましょう。
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