◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
経営コンサルタントから、社長様への
“元気、陽気、そして勇気!” のメッセージ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
経営コンサルタントの高橋秀樹です。
先週、3月27日の朝刊各紙には、
「無効・違憲相次ぐ 一票の格差」という見出しが躍りました。
「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、
弁護士グループが無効(やり直し)を求めた16件の訴訟の高裁判決が出そろい、
16件中14件が「違憲」、
このうち2件は「選挙無効」にまで踏み込んだ判断を示しました
(朝日新聞他)。
見出しを見て、大変に驚いた次第でしたが、
過去の経緯を紐解くと、
この「一票の格差」については、東日本大震災直後の混乱のさなか、
平成23年3月23日に最高裁大法廷で
「平成21年衆院選は違憲状態」との判断が下されており、
さらに過去にも、
昭和49年、56年、60年においても最高裁で
「議員定数の配分規定が違憲である」等と判断がなされており、
古くからある問題であることを改めて知りました。
この背景には、
戦後から続く「都市部への急速な人口集中」があるようですが、
事態の本質を探るために過去の経緯を、
平成23年3月23日最高裁判決文から要約し、
少し振り返ってみたいと思います。
議員定数を定めている「公職選挙法」は、
昭和25年に制定され、当時においては、
選挙区間の投票価値の較差は 最大1.51倍 で議員定数が定められ、
「衆議院議員の選挙区の議員定数は5年ごとに直近に行われた
国勢調査の結果によって更正されるのを例とするもの」と
定めていたようです。
その後、「都市部への急速な人口集中」が顕著になっていったのですが、
議員定数に係る更正は長く行われず、
昭和47年総選挙時では 最大4.99倍 の較差を生じていました。
なお、この選挙については、前述のように、昭和49年最高裁で、
「この較差の下での議員定数の配分規定は違憲」と判断されています。
これに対応し、政府は、
昭和50年には議員定数の 20増 を行い、その後も較差が拡大するたびに、
昭和61年には 8増7減、
平成4年には 9増10減という対応をしてきましたが、
依然3倍程度の較差が残っていました。
そして、平成6年1月には公職選挙法が改正され、
「小選挙区比例代表並立制」が導入されました。
皆様ご存じのように、現行のこの制度では、
小選挙区選挙については、全国に300の選挙区を設け、
各選挙区において1人の議員を選出し、
「比例代表選挙」については、全国に11の選挙区を設け、
各選挙区において所定数の議員を選出しております。
ここで、ポイントがあります。
小選挙区の数は、
各都道府県にあらかじめ1を配当した上で
(このことを「1人別枠方式」といいます)、
残りの数を人口に比例して各都道府県に配布をしています。
そして、この改正時に同時に成立した
区画定審議会設置法では、
①審議会は必要に応じ選挙区の改定を内閣総理大臣に勧告する、
②較差は2倍以内、
③勧告は国勢調査の結果公示から1年以内に行うこと等
としています。
つまり、各都道府県には必ず一人は小選挙区選出議員を配し、
かつ、較差は2倍以内にすると決めているわけです。
この「1人別枠方式」の導入においては、
投票価値の平等の確保の必要性がある一方で、
過疎地域、
つまり人口の少ない地方における定数の急激な減少への
配慮があったとのことですが、
平成23年3月23日最高裁判決では、
これは「投票価値の平等に反する」と判断がなされています。
以上の経緯を振り返ると、
「都市部への急速な人口集中」の状況下において、
行政は、それなりの対応をしては来たものの、
平成24年総選挙でも較差は自ら定めた許容を上回る状態であり、
その背景には「過疎地域へ配慮」があるものの、
「1人別枠方式」を含む仕組みと、
同仕組みから導き出された現行議員定数の配分は
「法の下の平等から照らせばよろしくない」という
司法からの指摘のようであります。
私は、「都市部への人口集中」は、
止めることのできない事態であり、
これに応じた投票価値の平等も遵守されるべきであると思いますが、
一方、国土保全のためには人口減少地域への施政も
十分に必要であると思っています。
つまり、日本の国土あってこそ
私たちの日々の暮らしが成り立っていると考えているので、
過疎地域のことを切り捨ててしまうことは“できない”という立場です。
しかし、「過疎地域への配慮」をどうするかについては、
「議員定数を優遇する現行の方法は違憲である」
とのことですから、
別の方策を考えなければならないこととなりそうです。
さて、そのようなことを考えている時に、
経営者にとっては、それと同じぐらい重要なニュースが
飛び込んできました。
それは、翌3月28日朝刊の
「2040年人口 全都道府県で減」(産経新聞他)
というニュースです。
厚生労働省は、
平成22年の国勢調査に基づく今後の日本の人口推計を、
昨年1月に発表していましたが、
今回、都道府県と市区町村の人口推計を発表しました。
平成52年(2040年)の日本は、全ての都道府県で人口が減少し、
住民の3割超が65歳以上になるとのことです。
どれぐらい減るかというと、
日本の総人口は平成22年(2010年)時点では12,806万人でしたが、
30年後の平成52年(2040年)には、
10,557万人~11,130万人(△13.1%~△17.6%)になると推計されています。
また、都道府県別では、
秋田県が △35.6%、
青森県 △32.1%、
高知県 △29.8%
と減少率が大きく、一方、減少率の小さいのは、
沖縄県が △1.7%、
東京都が △6.5%、
滋賀県 △7.2%
と推計されています。
つまり、東京都ですら、
今後30年で △6.5% も減少をしてしまうのです。
さて、人口の増減は、皆様もよくご存じのように
経営に直接的な影響を及ぼします。
自社の商圏人口が減れば需要が減り
自社の売り上げに影響を及ぼします。
人口が減れば税収も減り、
公共事業関連の業種も影響をうけます。
自明の理であります。
「東京まで人口減少か! 国内での事業は今後どうなるのだろう?」
心配顔になりそうですが、
おどろおどろしい見出しに振り回されてはいけません。
賢明な経営者の皆様は、
データを冷静に眺めてみましょう。
統計の詳細を見て行くと、実は、人口が増えているトコロもあります。
東京都内を区市町村別にみると、平成52年/平成22年比で、
中央区114%で 第一位、
江東区109%で 第三位、
港区105%で 第四位となっており、
高い伸び率の人口増が推計されています。
頼もしい限りです。
では第二位はどこでしょうか?
実は、稲城市で、堂々の109%です。改めて見直しました。
そして、東京都全体で以上の他、
新宿区、練馬区、墨田区、荒川区、三鷹市、東村山市、御蔵島村の
計11区市村が増加となっています。
神奈川県横浜市でも、
都筑区は125%の高い伸び、
港北区、緑区、神奈川区、川崎市幸区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区が増加、
埼玉県では、
吉川市、戸田市、伊奈町、
千葉県では、
千葉市中央区、緑区、成田市も増加です。
人口増加が推計される地域は、チャンスがたくさんありそうです。
他方、「高齢者」の人口も増えています。
65歳以上人口は、全国で、
平成22年(2010年)時点では 29,484万人 でしたが、
平成52年(2040年)には、 38,678万人(+31.2%)になると
推計されています。
間違いなく65歳以上の方々を対象とした事業機会は
9百万人分
増えます。
間違いありません。
ここは成長分野だと思いませんか。
ドラッカーも、次のように述べています。
「人口、年齢、雇用、教育、所得など人口構造にかかわる変化ほど
明白なものはない。
見誤りようがない。予測が容易である。
リードタイムまで明らかである。
(略)
人口構造の変化が実りあるイノベーションの機会となるのは、
既存の企業や社会的機関の多くが、
それを無視するからである。
人口構造の変化は起こらないもの、
あるいは急速には起こらないものとの仮定に
しがみついているからである」
(『イノベーションと起業家精神』)
人口が減るからと言って、過度に、混乱したり、
悲観的になる必要はありません。
過度な心配で対応が遅れることになれば、
選挙区定数問題と同じになってしまいます。
しかし、変化をチャンスととらえ、
前向きに考えれば道も開けようと思います。
自らの企業を成長させようと思えば、
成長分野に飛び込むことが大切と
お話を申し上げました。
他社に先駆けていち早く動き出そうではありませんか。
そうすれば、皆様の企業も、
次なる新しい未来が見えてこようかと思います。
㈱二十一世紀総合研究所は、
皆様の企業の陽気・元気・勇気・長期繁栄の経営を、
積極的に支援をさせていただく用意があります。
スタッフ一同、頑張って働かせていただきます。
学ばせていただいたことを、皆様に還元させていただきます。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
(公財)日本生産性本部認定経営コンサルタント/技術士
高橋秀樹
★今日の一言 「人口構造の変化を自社発展のチャンスと捉え、チャレンジする!」
-----------------------------------------------------
▼▼▼ 過去メルマガはこちらまで ▼▼▼
http://ameblo.jp/cent-21/
▼▼▼ お問い合わせ ▼▼▼
Mail:cent_21@abox.so-net.co.jp
▼▼▼人事労務のことは▼▼▼
高山社会保険労務士事務所
http://www.ukou.co.jp/csilc_21.html
▼▼▼マーケティング、営業研修のことなら▼▼▼
株式会社二十一世紀総合研究所
http://www.ukou.co.jp/mc_21.html
▼▼▼税務のことなら▼▼▼
株式会社宇高会計情報センター
http://www.ukou.co.jp/lta_21.html
☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
メールアドレスの変更・配信中止等のご連絡は
下記までお願いいたします。
Mail:cent_21@abox.so-net.co.jp
株式会社二十一世紀総合研究所/ 高山社会保険労務士事務所
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-31-16宇高ビル
℡:03-3988-5968 Fax:03-3988-5969
最後までご覧頂きまして誠に有り難うございました。
☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆